株式を売買したときに、源泉徴収されていない口座で損が出たら、確定申告しないといけないの?   

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株式を売買するときに、源泉徴収される特定口座ですることもありますし、

源泉徴収されない口座ですることもあるかと思います。

源泉徴収されていないけど、損だから確定申告しなくてもいいのでしょうか?

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特定口座・一般口座

特定口座は、自分で株式の売買についての計算をしなくても証券会社等が計算してくれて、その明細をくれる制度です。

だから、株式を買った都度、いくらで買ったかを単価を計算することは必要ありません。

 

 特定口座制度の概要
金融商品取引業者等に特定口座を開設して取引をした場合においてその特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその特定口座に保管の委託がされている上場株式等を譲渡した場合には、それぞれの特定口座ごとに、その特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額と、それ以外の株式等の譲渡所得等の金額とを区分して計算します。
また、その特定口座内の譲渡所得等の金額の計算は金融商品取引業者等が行い、年間の取引の合計を記載した「特定口座年間取引報告書」が、取引を行った年の翌年1月31日までに金融商品取引業者等から交付されます

令和3年分 株式等の譲渡所得等のあらまし 【PDF/2,589KB】

 

その特定口座には、株式の計算をしてくれて、なおかつ源泉徴収まで終わらせて、確定申告しなくてもいい口座があります。

これを源泉徴収を行う特定口座といいます。

 

源泉徴収を行う特定口座(源泉徴収口座)【申告不要制度】
「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出がされた特定口座(源泉徴収口座)においては、上場株式等の譲渡の都度、年初からの純利益を計算し、その年における前回の譲渡までの純利益の額を超える部分の金額(源泉徴収選択口座内調整所得金額)が生じた場合には、その譲渡の対価の支払をする際に、その源泉徴収選択口座内調整所得金額に所得税及び復興特別所得税15.315%(他に住民税 5%)の税率を乗じて計算した金額が金融商品取引業者等により源泉徴収注され、納税が完結しますので、確定申告をする必要はありません。

令和3年分 株式等の譲渡所得等のあらまし 【PDF/2,589KB】

 

 

上記の特定口座は、ひとつの証券会社等に1つしか持てないので、もし特定口座を持っている証券会社等でさらに口座を持ちたいとなったら、一般口座というものになります。

一般口座は、自分で株式の売買について計算しないといけません。

 

一般口座とは、特定口座やNISA口座で管理していない上場株式等を管理する口座のことです。
一般口座で管理している株式等は、投資家自らが1月1日から12月31日までの1年間の譲渡損益を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに原則、確定申告をしなければなりません。給与収入が2,000万円以下で、給与の支払いが1箇所のみで給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下の人、もしくは公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告をする必要はありません(住民税は要申告)。
また、年間を通算して損失となった場合には、確定申告は不要ですが、「譲渡損失の繰越控除」の適用を受ける場合、確定申告の必要があります。

一般口座│初めてでもわかりやすい用語集│SMBC日興証券 (smbcnikko.co.jp)

 

一般口座で損が出たら、確定申告が必要なのか

一般口座で損が出ても確定申告をする必要はありません。

ただし、売ったときの損を繰越したい場合は、確定申告をする必要があります。

 

株式の売買で確定申告が必要なのは、次のような方です。

 

  • 令和3年中に特定口座(源泉徴収口座)以外で株式等を譲渡(売却)し、所得(利益)を得た方

  • 特定口座(源泉徴収口座)の譲渡損失を、他の上場株式等の譲渡益から差し引く方

  • 令和3年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を、上場株式等に係る配当所得等の金額から差し引く方

  • 平成30年分、令和元年分及び令和2年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を、令和3年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から差し引く方

  • 令和元年分、令和2年分及び令和3年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を、令和4年以後に繰り越す方

  • その他株式等に係る譲渡所得等の各種特例の適用を受ける方

株式を売却した方へ:令和3年分 確定申告特集 (nta.go.jp)

 

<参考>

ただし、源泉徴収口座の譲渡所得等の金額が赤字となった場合(上場株式等の配当等を受け入れている場合においてその上場株式等の配当等との損益通算後)で、その赤字をその源泉徴収口座以外の上場株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額と相殺するとき、又は「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特例(52ページ参照)の適用を受けるときなどには、確定申告をする必要があります。これらの場合には、下記の【注意】をご確認ください。

令和3年分 株式等の譲渡所得等のあらまし 【PDF/2,589KB】

 

個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(令和元年10月) 【PDF/1,295KB】

No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁 (nta.go.jp)

株式・配当・利子と税|国税庁 (nta.go.jp)

国税庁 – 一般口座を利用して上場株式等を売却(確定申告書作成コーナー)

特定口座(源泉徴収なし)の譲渡益と一般口座の譲渡益を申告(確定申告作成コーナー)

 

 

【足あと】

新しいことを始めようとしています。

知らないことを知ることは、とても楽しいです。

 

 

【昨日のにっこり】

新しいことをいろいろと知ることができたこと

息子が元気で帰ってきたこと

自分の意見が正しかったこと