会社の役員の給与って、自由に変えることができないと
聞いたことがないでしょうか。
個人事業をされているかたも、事業の利益から自分の分としてもらうお金に制限があるのでしょうか。
※旅先にて
会社の役員の給与
会社として事業をされていて、役員になっている方は、
会社からもらう給与を毎月同じ金額にしないといけないと
聞いたことがあるかもしれません。
会社の役員は、役員の給与を自由にもらうことができるとしたら、
利益の操作ができてしまうので、役員の給与には制限が設けられています。
そのひとつが「定期同額給与」というものです。
定期同額給与とは次に掲げる給与です。
(1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額(注)を控除した金額が同額であるもの
※No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁 (nta.go.jp)
個人事業主のもらうお金
では、個人事業主の代表が毎月の事業の利益から自分にもらうお金にも
制限があるのかというと・・・
ありません。
個人事業をしていて、「○○会社」とか「○○事務所」とか名称をつけていても
法人ではありません。
法人は、資本金が必要で法務局で登記の手続きをしないといけません。
一方、個人事業は設立について特に手続きは必要なく、税務署に事業を開始ししますなどの書類を提出するだけです。
ですから、個人事業主の代表であっても個人事業主で肩書き社長としていても、
給与の支給に制限がある会社の役員ではありません。
毎月給与のように一定額を事業資金から自分に支払っていたとしても、それは給与ではありません。
ただ、自分にお金を移動させているだけとなります。
事業主 ○○ / 現預金 ○○
仕訳ではという感じです。
ですから事業の利益を自由に資金移動ができますが、お金を残しておかないと、確定申告をしたときに利益があれば税金が課されますので、支払うときにお金がない・・・となってしまいます。
【足あと】
小説の結末が知りたくて、あとちょっとあとちょっと・・・と読み進めていましたら、夜の12時を過ぎてしまっていました。
推理小説はなかなか中断するのが難しいです・・
【昨日のにっこり】
毎月受講しているセミナーを受講できたこと
おいしい梨を買うことができたこと
作業が進んだこと