従業員さんが10人になった・・・就業規則をどこかへ提出するの?

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従業員さんが10人以上になったら就業規則を出さないといけないらしい・・・

ということを聞いたことがあるかたはおおいのではないでしょうか?

では、いったいどこに提出するのでしょうか?

※休憩所のベンチ

 

就業規則を作成するのは義務?

なんとなくちらっと聞いたことあるような、ないような・・・

就業規則を提出すること。

出さないといけないかもしれないけど、知らんぷりしておこうっと・・

と思っていませんか?

提出する必要のない中小企業のかたも多いので、出さないといけないかもしれないけど、出していない・・とならないように義務があるかどうか確認してみて下さい。

 

就業規則を提出しないといけないのは、労働基準法第89条によると、従業員さんがいつも10人いる職場です。

所轄の労働基準監督署へ提出します。

 

(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
労働基準監督署に提出するもの
就業規則を提出しないといけないから、就業規則だけ提出しればいいかというとそうではありません。
就業規則と一緒に提出する書類があります。
①就業規則
②就業規則(変更)届
③意見書
この3種類を原本とコピーとを一緒に提出して、コピーのほうに印鑑を押して返却してもらいます。
上記は、いったん受け付けて、再度の受付だったので、取消印が押されています。
就業規則の他に
就業規則(変更)届
初めて提出するときは変更するわけではないのですが、変更するときの届出書と兼用になっているので「就業規則(変更)届」を提出します。
宛名は、所轄の労働基準監督署です。
その他の書類が、意見書です。
これは、労働者の方が使用者の方に意見するときに使います。
意見がないときにも提出しないといけませんので、意見がないの時は「意義がありません」とひとこと、書いておいたら大丈夫です。
この意見書の宛名は、所轄の労働基準監督署ではなく、
会社、職場宛です。
間違ったからと受け付けてくれないわけではないですが、正確には、会社、職場宛です。
これらの書式は労働局のHPからダウンロードできますので、ご自分で作成しなくても大丈夫です。

就業規則に関する質問

 

就業規則を提出するときに、これどうなの?というのが労働局のQ&Aにありますので、確認してみて下さい。

労働条件 Q&A
ここから本文

就業規則編
Q1:  私の会社では、現在労働者を20人使用していますが、就業規則は、労働者を雇用していれば必ず作成しなくてはいけないのでしょうか?
A1:  パートタイマー等を含め常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。(労働基準法第89条)
なお、労働者10人未満の事業場でも作成することが望まれます。

Q2:  就業規則を作成しようと考えていますが、具体的にどのようなことを規定する必要があるのでしょうか?
A2:  就業規則に必ず記載しなければならない事項は、次のとおりです。

  • 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

なお、上記以外に、退職手当に関する事項、臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項、食費・作業用品などの負担に関する事項、安全衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項、表彰、制裁に関する事項、その他全労働者に適用される事項については、定めをする場合には記載しなければならないこととされています。(労働基準法第89条)


Q3:  就業規則の作成や変更は、会社が自由にできるのですか?
A3:  就業規則は、会社が作成・変更するものですが、内容について法令や労働協約に反することはできません。また、就業規則を作成・変更する際には、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければなりません。(労働基準法第89条、第90条)
さらに、就業規則の「不利益変更」について、合理的なものでないため無効とされた裁判例もあります。(最高裁第二小法廷昭和56年(オ)第1173号昭和58年7月15日判決)

Q4:  就業規則は20年前に作成し、監督署へも届出済みですが、その後全く変更していません。変更が必要ですか?
A4:  20年前と比べると労働基準法も抜本的に改正されており、当然貴社の労働条件も変更されていると考えられます。変更内容の従業員への説明も必要ですが、就業規則の変更、所轄労働基準監督署長への届け出も忘れないようにして下さい。(労働基準法第89条)
【足あと】
パソコンのことをいろいろ教えてもらい、とても新鮮な気持ちで仕事ができました。
新たらしいことを覚えるって、楽しいな~と感じたのでした。
【昨日のにっこり】
パソコン操作を教えてもらったこと
推理小説の展開があっと驚き、おもしろいこと
たくさん話したこと