おじいちゃん、おばあちゃんから生活費をもらっても、贈与税がかからない   その「生活費」ってどんなのものが含まれるの?

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おじいちゃん、おばあちゃんから生活費をもらっても、贈与税がかからないけど、

その「生活費」には、どんなものが含まれるのでしょうか?

※鵜戸神社にて

おじいちゃん、おばあちゃんから生活費をもらう

おじいちゃん、おばあちゃんから生活費をもらっても、それは贈与税の対象とはなりません。

下記記事を見てみてください。

 

おじいちゃん、おばあちゃんから大学生の子供の生活費を出してもらったら、これって贈与税がかかるの?

 

「生活費」ってどんなの?

では、その「生活費」ってどんなものなんでしょう?

生活費必要な費用・・・だけど

 

「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について(情報)|国税庁 (nta.go.jp)

 

「生活費」とは

生活のために要する費用生計費ともいう。食料費,住居費,光熱費被服費,保健医療費,交通・通信費,教育費,教養娯楽費,などに分けられる。税金,社会保障費は直接生活維持のための費用ではなく,また貯蓄は現在の生活維持のためではないので,生活費には含めない。生活費は個人あるいは家庭の種々の欲望を満足させるために支出され,実質的な生活費の大きさは,生活水準をはかる一つの尺度とされる。

生活費とは – コトバンク (kotobank.jp)

 

(「生活費」の意義)

21の3-3 法第21条の3第1項第2号に規定する「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)を含むものとして取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)

(生活費等で通常必要と認められるもの)

21の3-6 法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。(平15課資2-1改正)

第21条の2 《贈与税の課税価格》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

通常の日常生活を営むのに必要な費用で一般的に考えて適当な金額であれば、贈与税がかからない「生活費」となります。

食費や家賃、水道光熱費、洋服などの費用、勉強するための費用、病院にかかった費用などは、「生活費」としておじいちゃん、おばあちゃんからもらったとしても、贈与税がかからないものになります。

貯金のためにお金をもらったら、それは贈与税がかかるお金になります。

生活するために必要なものではないですからね。

また、生活水準によってもその額が変わってくるので、一律に○○円とは決まっていません。

 

 

 

【足あと】

息子の部活の最後の試合会場まで、息子を送り届けました。

こんなことができるのも、これで最後か・・と思うと、かなりさみしくなった週末でした。

息子の高校生活が終わりに近づいてくるにつれ、寂しさが増していきます。

 

【先週のにっこり】

無事に息子を試合会場まで送り届けることができたこと

美味しいお肉を食べたこと

休みの日の予定を立てたこと

 

 

<参考>

(贈与税の非課税財産)
第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。

一 法人からの贈与により取得した財産
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
四 所得税法第七十八条第三項(寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
五 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
六 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの
2 第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる財産について準用する。