成年被後見人に該当すると、障害者手帳がなくても
障害者控除の特別障害者に該当する。
※若松にて
障害者控除
所得税の確定申告の所得控除のひとつに、障害者控除があります。
これは確定申告する本人や同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には障害者控除の適用を受けることができます。
障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
成年被後見人に該当したら
障害手帳を持っていたり、認定を受けていると障害者控除の適用を受けることができます。
成年被後見人に該当した場合にも障害者控除の適用を受けることができ、特別障害者に該当します。
控除額は40万円、同居していれば75万円となります。
所得税法上、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は特別障害者とされ(所法2
二十九、所令10
一)、居住者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が特別障害者である場合には、40万円の障害者控除が認められています(所法79)。
この「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」について、所得税法に特段の定義はなく、民法第7条に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と同一の用語を用いていることから、家庭裁判所が、鑑定人による医学上の専門的知識を用いた鑑定結果に基づき、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判をした場合には、所得税法上も、成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当し、障害者控除の対象となる特別障害者に該当すると考えられます。
【足あと】
週末に久しぶりにウォーキングをしました。
暑かったです・・
たっぷり汗をかき、気持ちよかったです。
【先週のにっこり】
なにを買いたいかが決まったこと
運動したこと
片づけたこと