家内労働者等の必要経費の特例の控除額を控除していなかった場合は、更正の請求ができる

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家内労働者等の必要経費の特例の控除額を控除し忘れていた場合は、

更正の請求をすることができます。

※瑠璃光寺五重塔

家内労働者等の必要経費の特例

内職やシルバー人材センターなど家内労働者に該当する方や特定の方に対して継続的に仕事をしている方などは、経費がなくても必要経費として55万円が認められる特例があります。

 

事業所得または雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(令和元年分以前は65万円。以下同じです。)認められる特例があります。

(注)家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

No.1810 家内労働者等の必要経費の特例|国税庁

 

特定の方に対しての仕事ですので、1人で仕事をしていても不特定多数の方を対象とした場合は、この特例の対象外となります。

 

【照会要旨】

私は、自宅でピアノ教室を開設し、生徒を広く募って自ら講師として指導を行い、その講師料としての収入を得ていますが、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用が認められますか。

【回答要旨】

本特例の適用を受けることはできません。

家内労働者等の事業所得又は雑所得については、その所得金額の計算上、必要経費として55万円まで認められる特例があります(租税特別措置法第27条)。本特例の対象となる家内労働者等は、家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とされています(租税特別措置法第27条、租税特別措置法施行令第18条の2第1項)。
ご照会のように、人的役務の提供先を広く募るなど、その業務の性質上、不特定の者を対象として人的役務の提供をする場合における人的役務の提供先は、上記の「特定の者」に当たりませんので、本特例の適用を受けることはできません。

ピアノ教室を営む場合の家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例|国税庁

 

No.1810 家内労働者等の必要経費の特例|国税庁

【確定申告書等作成コーナー】-家内労働者の必要経費の特例の適用を受けるための入力方法

 

(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第二十七条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が五十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、五十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定にかかわらず、五十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。

租税特別措置法 | e-Gov 法令検索

 

控除し忘れていた場合

この特例を知らなくて確定申告してしまった場合には、更正の請求をすることができます。

法定申告期限から5年以内です。

 

【申告が間違っていた場合】|国税庁

A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|国税庁

 

 

 

【足あと】

人に伝えるというのは難しいと実感をした日でした。

わかってもらえてると思っていたのに、大前提がわかってもらえてなくて・・

ということもありますよね・・

 

 

【昨日のにっこり】

プレゼントをもらったこと

自分を振り返ったこと

アドバイスをもらえたこと