診療所の施設基準の届出を締め切り日までに提出しているかと思います。
そんなとき、「遡って算定できます」となっているけれども、遡らなくてもいいのでしょうか?
※温泉
施設基準締め切り日
診療所の施設基準の届出には締め切り日はありますよね。
※各種申請・届出等の締切日について/関東信越厚生局 (mhlw.go.jp)
締め切り日までに出せば、算定開始日から算定できます。
通常の月ですと、1日までに出して、1日から算定可能となる月が多いです。
ですが、4月だけは4月20日までに(必着)出して、4月1日から算定可能となります。
※基本診療料の届出一覧/九州厚生局 (mhlw.go.jp)
遡って算定しなくてもいいのか
今回、「外来感染対策向上加算」の届出を締め切り日までに出しました。
しかし、4月1日から算定していなかったので、事務の方に新たに算定し直してもらうことになるかな・・と思っておりました。
人数が多いので、算定し直すとなるとそれなりに事務の方の負担も増えます。
「外来感染対策向上加算」は、6点なので、算定し直すとなるといくらになるか・・を計算してみました。
すると何千円かです。
事務の方の負担と、事務の方がそれによって残業することを考えると、4月1日から算定しない方がいいのではないかということになりました。
ここで、締め切り日までに届出を提出すると、遡って算定可能ですが、遡って算定しなくてもいいのかどうか・・・
わからなかったので、九州厚生局に問い合わせてみました。
すると
4月1日まで遡って算定可能であり、遡って算定しなくてもいいです。いつから算定するかは診療所の判断におまかせします。
とのことでした。
ということで、遡って算定できるけれども、遡って算定しなくてもいいということです。
どちらを選択するかは、診療所の判断によります。
気になる方は、管轄の厚生局にお問い合わせしてみるのがいいかと思います。
【足あと】
急な対応に、従業員の方が動いてくれて、なんとか対応できるようになりました。
自分でできないことはたくさんあり、お任せしないとできないことがたくさんあります。
ありがたいな~と感じた日でした。
【昨日のにっこり】
新しいことが進み出したこと
急な対応をしてもらったこと
ありがたい言葉をもらったこと