役所から送られてくる決定の書類に不服がある場合に、申し立てが出来る期間の起算日     「処分があったことを知った日の翌日から」とは

Pocket

役所から送られてくる決定の書類

その決定について不服がある場合に、申し立てができますが、

その申し立てが出来る期間って、いつの日から計算を始めるのでしょうか?

※昨日の空

役所から送られてくる決定書類に書かれてある文章

固定資産税の課税明細書やら健康保険料の決定通知書やら、役所から送られてくる書類と一緒か、別で書かれてある下記のような文章を見たことはないでしょうか?

 

「この通知書の決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に文書又は口頭で、・・・・・・」

 

決定のあったことを知った日の翌日から計算して、3月以内に「不服があります!」と知らせないといけないのです。(正当な理由があった場合は違いますが・・・)

不服がある場合に、審査を請求する

では、どうやって不服を申立てるかというと・・・

 

 

Q1 どのような場合に不服申立てをすることができますか?

A
次のような場合にすることができます。

  • [1] 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消し等)に関し不服がある場合
    →処分についての審査請求をすることができます。
    ※ なお、個別法に特別の定めがある場合には、審査請求の前に処分庁に対する再調査の請求をすることや、審査請求についての裁決に不服がある場合に再審査請求をすることができる場合があります。
  • [2] 法令に基づく申請から相当の期間を経過しても、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対し何らの処分をもしないこと)がある場合
    →不作為についての審査請求をすることができます。

Q2 審査請求は、どのような方法で、いつまでにすることができますか?

A
 審査請求は、書面(審査請求書)に必要事項を記載の上(※記載事項についてはこちらのページ中「審査請求書等の記載事項」をご覧ください。)、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、審査請求先とされている行政庁に対してしなければなりません(再調査の請求も同様です。)。ただし、再調査の請求についての決定を経た場合の審査請求は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内にしなければなりません。
なお、再審査請求については、審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月以内にしなければなりません。
なお、処分又は裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分又は裁決があったことを知った場合であっても、原則として、不服申立てをすることができません。

 

総務省|行政不服審査法|行政不服審査法Q&A (soumu.go.jp)

 

審査を請求できる期間の始まりの日

上記より、不服を申立てることが出来るのはわかり、その期間もわかります。

しかし、ちょっと疑問に思うのが「処分があったことを知った日の翌日」って、単に知った日の翌日だったら、長期旅行をしていたら書類は届いていても手紙が届いていることを知るのは、ずっと先になっちゃいますよね。

そんな場合も、ずっと先になってしまった日から数えて3ヶ月でいいのかしら?と思う方はいらっしゃらないでしょうか・・

 

このことについて法律では決まりがあります。

 

(審査請求期間)
第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

行政不服審査法 | e-Gov法令検索

 

「処分があったことを知った日の翌日」の計算に、「送付に要した日数は、算入しない」とあります。

ということは、例えば2021年7月26日消印で手紙を出したとしたら、その2021年7月26日が「処分があったことを知った日」となり、その翌日の2021年7月27日が始まりの日となります。

ですから、長期の旅行に行っていたから手紙を見ていなくて内容を知ることができませんでした。だから、不服がある場合の審査を請求できる期間の始まりの日は、旅行から帰ってきた日です、というのは通用しません。

20年くらい前に、決定について不服があり、審査請求をしようとしたのですが、3ヶ月を過ぎていたことがありました。

その際、「長期旅行に行っていました」と言ったことがあるのですが、ダメでした。

まあ、当然なのですが・・・

北九州市内であれば、普通郵便で手紙を出して翌日には届きますからね。

翌日には届くから、知ることが出来るはず・・と言われましたね・・・

 

 

 

ちなみに、国税では・・

Q)審査請求書を郵送等した場合、提出した日はいつになるの?(制度改正後) | 不服申立制度等 | 国税不服審判所 (kfs.go.jp)

 

 

 

【足あと】

長い連休でした。

久しぶりにのんびりして、長編小説を読み始め読み切り、大満足です。

 

 

 

【先週のにっこり】

息子とカツオ節削る体験をした

登山へ行ったこと

長編小説を読み終わったこと