給与所得者が出張して、「日当」をもらいました   これって確定申告しないといけないの?給与に含まれているの?

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会社の出張で、毎月の給与とは別に「日当」をもらったというかたはいらっしゃらないでしょうか?

これって、自分の収入が増えてるの?

※雪の足あと

出張して「日当」をもらう

会社で給与をもらっている人が、

出張して給与とは別に「日当」をもらうことがあるかと思います。

明細をもらえないこともあると思います。

 

「日当」は収入が増えてるの?確定申告が必要なの?

さてこの「日当」をもらった方は、どうしていますか?

そのまま放置していますか?

それとも収入だからといって、この「日当」の金額を確定申告していますか?

いやいや、会社でもらっているんだから、会社の年末調整で計算されて源泉徴収票に含まれていると思っていますか?

 

この出張してもらった「日当」は、原則税金がかかりません。

ということは、「日当」の金額は年収には含まれていませんし、「日当」をわざわざ確定申告をする必要もありません。

もらった「日当」は放置しておいていいのです。

(その金額が多すぎることがなければ)

 

所得税法では

(非課税所得)

第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

四給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの

所得税法9条

 

 

(非課税とされる旅費の範囲)

9-3法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

所得税基本通達9-3

 

他の例で、裁判員制度で「日当」をもらったら?

国税庁のホームページにて

 

裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する所得税法上の取扱いについて(照会)

 

1  裁判員等に対して支給される旅費等については、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する。

2  実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する。

 

裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する所得税法上の取扱いについて(照会)

 

 

標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。ただし、次のことを申し添えます。

(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する所得税法上の取扱いについて 回答 国税庁

 

 

 

 

【足あと】

先週末から連休中は、ここ北九州でも雪が積もりました。

久しぶりの雪に息子が喜んでおり、庭で雪だるまを作っておりました。

高校生で雪だるまを作るのは息子ぐらいか・・と思っておりましたら、

同級生もたくさん雪だるまを作っているとのこと・・

久しぶりの雪でみんな楽しかったでしょうね・・

 

 

 

【先週のにっこり】

息子の大きな雪だるまが完成したこと

鏡開きでぜんざいを食べたこと

雪山に登ったこと