クレジットカードの年会費・・・会費って消費税がかからないけれど・・・どうなの?

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会社で使っているクレジットカードの年会費は、経費になりますが、これって消費税はかかるの?

※日田にて

会費の消費税

通常支払う会費・・税理士会費とか、○○会会費とか

このような会費を支払ったときには、消費税はかからず、「不課税」の区分になります。

したがって、消費税を支払うようになっている方は、この会費には消費税がかからないので、仕入れ税額控除を適用することはできません。

<参考>

会費や入会金の消費税法上の取扱いは次のとおりです。

会費、組合費等

同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。

対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。

また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。

No.6467 会費や入会金の仕入税額控除|国税庁 (nta.go.jp)

クレジットカードの年会費の消費税

しかし、会費は会費でもクレジットカードの年会費も同じように、

消費税がかからない処理をするのでしょうか・・

消費税がかかるかどうかの要件のひとつに「対価性があるかどうか」があります。

クレジットカードを使うことによって、クレジットカードの決済サービスを使うことができるというサービスの対価があります。

クレジットカードの年会費を支払うことによって、そのサービスを利用できるのです。

ですから、クレジットカードの年会費には、対価性があるということになり、

消費税がかかり、仕入れ税額控除の対象となります。

 

 

<参考>

(注)名目が会費等とされている場合であっても、それが出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員の研修費、受講料、施設利用料または情報等の提供料など、実質的に役務の提供などの対価と認められるときは、その会費等は資産の譲渡等に係る対価に該当するものとして仕入税額控除の対象となります。

No.6467 会費や入会金の仕入税額控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

 

【足あと】

昨日は、1日会議に出席しておりました。

以前であれば、自分にあまりかかわらなかった分野でありますが、

かかわるようになって、いろいろと勉強になることが多いです。

50年近く生きてきて、まだまだ知らないことが多いな~と感じております。

 

 

【昨日のにっこり】

部長がいろいろと対応していてすごいな~と思ったこと

いろいろと話ができたこと

美味しいお弁当を食べたこと