診療所で事業主の都合で、急に休診にしないといけなくなることがあるかもしれません。
そんなときって、従業員さんのお給料は支払わないといけないのでしょうか?
※山道にて
事業主の都合で休診にしたときのお給料
診療所において事業主の都合で、急きょ休診にしないといけなくなることがあるかもしれません。
例えば、急に院長の体調が悪くなって診療ができなくなってしまう・・とか
そんなとき、事業主も休みたくて休むわけではないので、仕方がないでしょ・・と、言いたくなりますよね。
だから、休診・・・
だから、働かないのだから、給料はなしでいいよね・・
とはなりません。
事業主の都合で診療所を休診にしてしまったときは、その休診にした日のお給料の一部を従業員さんに支払わないといけません。
(休業手当)第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
※休業手当(平均賃金の60%以上)の計算方法(労働基準監督署)
事業主の都合はどんなとき?
事業主の都合で診療所を休診したときには、従業員さんに給料の一部を支払わないといけません。
その事業主の都合とは、どんなときか・・・
労働基準法では、「使用者の責に帰すべき事由」と書かれてあります。
これは、
使用者の責に帰すべき事由による休業とは・・・
一般的には「会社都合」で休ませる場合で、事業主の故意や過失だけでなく、経営上や管理上の要因に起因するものを含むと解されています。一方、天災事変のような不可抗力によるもの、近年では東日本大震災や計画停電のような場合は、経営者が最大の努力を尽くしたが企業努力だけでは回避できないような場合は休業手当の支払い義務は生じないとされています。不可抗力による休業の場合とは・・・
不可抗力による休業と言えるためには、① その原因が事業の外部により発生した事故であること、② 事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること、という要素をいずれも満たす必要があります。
※労働者を休業させるときは休業手当の支払いが必要です – …(厚生労働省)
休業手当をもらったら・・
給与所得者は、その勤務先から通常支給される給料や賞与以外にも、労働基準法に規定されている各種の手当の支給を受ける場合がありますがこの各種手当の課税関係は次のとおりです。
1 労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
2 労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」
労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給される「休業補償」など、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となります。
また、勤務先の就業規則に基づき、労働基準法第76条第1項に定める割合を超えて支給される付加給付金についても、労働基準法上の給付では補てんされない部分に対応する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料として非課税所得となります。
なお、労働基準法第8章には、「休業補償」以外にも「療養補償」や「障害補償」などが規定されています。
【足あと】
「疲れた~」と言って、ちょっとぐったりしておりましたら、
息子から「頑張れ~」と頭をなでられました。
なんだか嬉しかった・・・
【昨日のにっこり】
息子から頭をなでられたこと
寝るのが遅かったけど早起き出来たこと
たくさんの書類を片付けることができたこと