医療職の方が新型コロナワクチンの接種業務をしたことによる収入は、健康保険の扶養になるかどうかの収入に含めない

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新型コロナワクチンの接種業務にかかわる医療職の方

ご家族の健康保険の扶養になるかどうかの収入に、新型コロナワクチンの接種業務に関わった収入については、含めないことができますよ。

※権現山頂にて

医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いについて

ご家族の健康保険の扶養になるかどうかの収入に気をつけている医療職の方はいらっしゃると思います。

新型コロナワクチンの接種業務についたことにより、収入が増えてしまうかたもいらっしゃると思います。

そんな新型コロナワクチンの接種業務についたことにより、増えてしまった収入については手続きをすれば、特例として年間の収入に含めないことが出来ます。

 

対象となる方

ワクチン接種業務に従事する医療職の方

(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)

 

新型コロナワクチンの接種業務に関わったとしても、医療事務の方は対象外となります。

 

対象となる給与

令和3年4月から令和4年2月末までの期間において、

新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入

 

手続き

ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出します。

 

【様式】「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」厚生労働省

 

Q&A

 

Q8 特例措置の対象となる収入は何ですか。

A8 特例措置の対象となる収入は、高齢者向けの新型コロナワクチン接種が始まった令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金となります。(インフルエンザウイルスワクチン等、他のワクチン接種業務に対する賃金は対象となりません。)
被保険者の方は、新たに被扶養者の認定を受けるとき又は保険者が被扶養者の資格確認を行うとあらかじめ決めているタイミングに、対象者の年間収入を確認されます。この際には、ワクチン接種業務を行う事業者(市(区)町村又は医療機関)から発行された、ワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務による収入額を証する書類(様式1)を、他の書類と合わせて提出して下さい。
(なお、各保険者の判断により、当該書類の添付を不要とする場合もありますので、詳細については、各保険者の指示に従って下さい。)

 

Q9 ワクチン接種会場で看護師としてワクチン接種業務に従事しました。日給2万円で5日間勤務したのですが、対象収入はどうなりますか。

A9 ご質問のケースでは、日給2万円×5日間の 10 万円が特例措置の対象となります。

 

Q10 医療機関で看護師として勤務しました。月給 10 万円で勤務しましたが、ワクチン接種とそれ以外の勤務の両方を行っています。対象収入はどうなりますか。月給 10 万円すべてが特例措置の対象となりますか。

A10 特例措置の対象となる収入は、新型コロナワクチン接種業務に対する賃金となります。
このため、各事業者が対象収入を算定するに当たっては、例えば、ワクチン接種日や接種業務時間が決まっている場合には、
・時給制の場合には、ワクチン接種日の勤務時間や接種業務時間に時給を乗じる
・月給制の場合には、賃金をワクチン接種日の日数や接種業務時間とその他の業
務の日数や業務時間と按分する
などして、合理的な方法で対象収入を計算することになります。
なお、各保険者が様式1に記載された対象収入を確認する際、各保険者の判断により、雇用契約書等の添付書類が求められる場合があります。

 

Q&A(被保険者・被扶養者向け)(令和3年6月4日事務連絡別紙2)厚生労働省

 

 

<参考>

医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いについて|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について (mhlw.go.jp)

 

 

 

【足あと】

いろいろとお話をさせてもらい、自分自身変わってみようと試行錯誤しております。

自分自身、ネガティブな面があり、それをどうしたものかと・・・

 

 

【昨日のにっこり】

いろいろとアドバイスをもらったこと

楽しい話ができたこと

日々懸念事項が解決していっていること