算定基礎届を作成している方も多いかと思います。
算定基礎届に記載する対象となる報酬とは具体的にどのようなものでしょうか・・
※長崎市にて
算定基礎届
算定基礎届は、社会保険に加入している方の4月5月6月の給与を届け出て、9月からの社会保険料を決定する届け出です。
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
※定時決定(算定基礎届)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
年金事務所から6月に書類が届いているかと思います。
対象となる報酬
この算定基礎届に記載する給与は、支払った金銭をすべて記載するわけではないですし、また給与でない金銭も記載することがあります。
例えば、通勤手当は給与ではないですが、算定基礎届に記載する報酬には、通勤手当も含めて記載します。
また、たまたま従業員さんに支払った手当(大入袋のようなもの)は、所得税では給与課税しますが、算定基礎届に記載する報酬には含めません。
その他給与でない手当は、下記を参照にされてみて、ほぼ含められると考えていいかと思います。
標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか。
お答えします
通勤手当は報酬に含まれます。
厚生年金保険法でいう報酬とは、被保険者が事業主から労務の対償として支給されるすべてのものをいい、賃金、給料、手当などその名称にかかわらず対象になります。ただし、3カ月を超える期間ごとに受けるもの(賞与)及び臨時に支給されるものは除かれることとされています。
通勤手当は、数カ月分を一括して現金又は定期券等により支給されるケースが多いのですが、支払上の便宜によるものと考えられるため、3カ月を超える期間ごとに支給される場合であっても「報酬」に含まれるものと取り扱われています。
したがって、事業所の給与規定に定めのある通勤手当は、労務の対償として受けるものであると認められ、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
標準報酬月額の対象となる報酬とは何ですか。
お答えします
標準報酬月額の対象となる報酬とは、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを含みます。また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。
ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与(標準賞与額の対象となります)などは、報酬に含みません。
※算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)(PDF 2,602KB)
社会保険料の明細に同封されていた下記の書類にも、報酬について書かれてあります。
定時決定(算定基礎届)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
【足あと】
昨日は手話サークルに参加しました。
仕事が入り、なかなか参加できない日が多いのですが、
参加できる日は行こうと思っています。
昨日は手話で連想ゲームをしました。
なかなか伝えるのも難しく・・・楽しかったです。
【昨日のにっこり】
手話サークルが楽しかったこと
問題を調べ、こうじゃないかと自分の回答を得たこと
待っていた返答をいただいたこと