自分で身に着けているアクセサリーが高く売れた場合に、確定申告が必要になるのでしょうか・・
※津和野にて
自分が身に着けているアクセサリーを売った場合
ご自分でいつも身に着けているアクセサリーであれば、生活用動産を売ったとして所得税は課されません。
ただし、1つが30万円を超えて売れた場合には、譲渡所得として課税の対象となります。
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます
※No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
(損益通算)
第六十九条 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
2 前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品
1つが30万円を超えて売ったとしても・・
1つが30万円を超えて売れた場合は、所得税の譲渡所得として課税対象となります。
しかし、譲渡所得の計算は
売った金額ー買った金額ー売るためにかかった金額ー50万円(特別控除額)
です。
例えば、20万円で買ったアクセサリーが50万円で売れたとします。
50万円ー20万円ー50万円<0 ∴0円
ということで、譲渡所得の金額は0円となり、税金のかかる所得金額はありません。
売った金額から買った金額を引いた金額が、50万円の特別控除額までであれば、税金のかかる所得はありません。
給与所得者の方であれば、年末調整を受けた給与以外所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告の必要はありません。(住民税は必要になる場合があります)
ですからアクセサリーを売って儲かったとしても、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。
譲渡所得の計算
総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)
(注1)取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
(注2)譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
(注3)譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。
【足あと】
昨日は久しぶりの同好会でカラオケでした。
久しぶりにカラオケで歌い、おしゃべりをして楽しかったです。
【昨日のにっこり】
カラオケで歌ったこと
みんなとおしゃべりしたこと
無事に家に帰り着いたこと