会社から社長がお金を借りることがあるかもしれません。
その時は、利息は必要なのでしょうか・・
※もみじ学舎
会社から社長がお金を借りたら・・
会社から社長がお金を借りることがあるかと思います。
通常、銀行からお金を借りると利息を支払います。
では、会社から社長がお金を借りる場合は・・
一定の場合を除いては、決められた利息を会社は社長から利息をもらわないと、決められた利息と実際に支払った利息の差額が、給与として課税されます。
役員または使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります。
(1) 会社が他から借り入れて貸し付けた場合:その借入金の利率
(2) その他の場合:貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率
・平成22年から25年中に貸付けを行ったもの:4.3パーセント
・平成26年中に貸付けを行ったもの:1.9パーセント
・平成27年から28年中に貸付けを行ったもの:1.8パーセント
・平成29年中に貸付けを行ったもの:1.7パーセント
・平成30年から令和2年中に貸付けを行ったもの:1.6パーセント
・令和3年中に貸付けを行ったもの:1.0パーセント
・令和4年から令和6年中に貸付けを行ったもの:0.9パーセント
役員または使用人に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合には、次の「金銭を無利息または低い利息で貸し付けたとき」の場合を除き、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになります。
(利息相当額の評価)
36-49 使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》に規定する利子税特例基準割合による利率により評価する。
無利息もしくは低金利でもいい場合
一定の場合であれば、無利息もしくは低金利でよいとされる場合があります。
どうしてもやむを得ない場合で生活資金が必要になった場合や少額の場合などは、決められた利息と実際に支払った利息の差額を給与としなくてもいいとなっています。
(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)
36-28 使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又は36-49により評価した利息相当額に満たない利息で貸し付けたことにより、その貸付けを受けた役員又は使用人が受ける経済的利益で、次に掲げるものについては、課税しなくて差し支えない。(平11課法8-11、課所4-23改正)
(1) 災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益
(2) 役員又は使用人に貸し付けた金額につき、使用者における借入金の平均調達金利(例えば、当該使用者が貸付けを行った日の前年中又は前事業年度中における借入金の平均残高に占める当該前年中又は前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率をいう。)など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益
(3) (1)及び(2)の貸付金以外の貸付金につき受ける経済的利益で、その年(使用者が事業年度を有する法人である場合には、その法人の事業年度)における利益の合計額が5,000円(使用者が事業年度を有する法人である場合において、その事業年度が1年に満たないときは、5,000円にその事業年度の月数(1月未満の端数は1月に切り上げた月数)を乗じて12で除して計算した金額)以下のもの
【足あと】
昨日の夕方、高速道路を走っていましたら、ゲリラ豪雨にあいました。
前が見えなくなるくらいで、高速道路だったので、ひやひやでした。
無事に帰り着くことができたので、ほっと一安心でした。
【昨日のにっこり】
いろいろとお話ができたこと
無事に帰ることができたこと
ちょうどよかったこと