医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用となります。
※若松のマンホール
医療費控除とセルフメディケーション税制
医療費控除は
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
※No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
セルフメディケーション税制は
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
※No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
選択適用
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であり、セルフメディケーション税制と医療費控除を一緒に適用することはできません。
e-taxソフトを使って作成すると、どちらかしか適用できないようになっています。
セルフメディケーション税制を適用して確定申告した場合に、改めて計算したら医療費控除を適用したほうが控除が大きかった・・と気づいたときに、更正の請求でやり直しがきくかどうか・・
できません。
また、修正申告する場合にも、当初セルフメディケーション税制を適用して確定申告をしたときは、修正申告をする場合もセルフメディケーション税制を適用しないといけません。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用することになります。
したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は通常の医療費控除を受けることができず、通常の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。また、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、この特例の対象となる特定一般用医薬品等購入費以外の医療費の額が通常の医療費控除の適用下限額(10万円と総所得金額等の5パーセント相当額のいずれか低い方の金額)を超える場合であっても、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
(注)セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請求や修正申告書により、セルフメディケーション税制から通常の医療費控除へ適用を変更することはできません。同様に通常の医療費控除を受けることを選択した場合も変更できません。
※No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用|国税庁
【足あと】
久しぶりにファミレスにランチで行きました。
満席で女性ばかりでびっくりしました。
男性の方もいるのかな~と思ったのですが、いませんでした。
【昨日のにっこり】
おいしいサラダランチを食べたこと
お話を進めたこと
ゆっくりしたこと