月給制で働いていた従業員さんが事情があって時短になった場合、
その分給与をさげてもいいのでしょうか・・
※えびす神社にて
給与の支払い方
給与の支払い方には、決まりがあります。
賃金については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)。
※賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。|厚生労働省
正社員の方でもパートの方でも、全額を毎月期日を決めて支払わないといけないとされています。
ノーワークノーペイ
では、今までフルタイムで月給制で働いていた従業員さんが、事情があって時短になった場合には、給与を下げてもいいのでしょうか。
フルタイムで働いていた従業員さんが、時短になって、働く時間が短くなったのであれば、給与を下げることはできます。
働く時間が短くなって、給与が下がるということをお互い合意して、もともとの労働契約を変更できます。
賃金支払い義務に関する詳細説明
・ノーワーク・ノーペイの根拠:民法624条(「労働者は,その約した労働を終わった後でなければ, 報酬を請求することができない」)という規定に沿って,労働契約を解釈するから
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(問題とならない例)
ロ 役職手当について、役職の内容に対して支給しているA社において、通常の労働者であるXの役職と同一の役職名であって同一の内容の役職に就く短時間労働者であるYに、所定労働時間に比例した役職手当(例えば、所定労働時間が通常の労働者の半分の短時間労働者にあっては、通常の労働者の半分の役職手当)を支給している。
※短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針
「問題とならない例」と明示されているため、指針上は
-
「同一の役職内容」であれば
-
所定労働時間に比例した支給は“不合理な相違ではない”
ことが公式に示されています。
【足あと】
さぼっていた運動をできるだけ毎日するようにしました。
朝も少し10分くらいですが、ストレッチをするようにしました。
やはりしたほうがいいですね。
朝からすっきりします。
【昨日のにっこり】
いろいろと話をしたこと
相談に乗ってもらったこと
考えがまとまってきたこと