補聴器を購入した場合には、医療費控除の対象としてよいのでしょうか・・
※若戸大橋
医療費控除
自分や自分と同じ生計の家族の分の医療費を支払った場合には、医療費控除の適用があります。
補聴器の購入
その医療費控除の対象となる例示に「補聴器」も掲げられています。
ここ部分だけ見ると、どんな場合でも補聴器を買ったら医療費控除の対象なる・・と見えてしまいそうです。
表の一番上に書いてありますが、前提として
医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、次のような費用
と書かれあります。
松葉づえも補聴器も医師等の診療等を受けるために直接必要でなければなりません。
最近聞こえづらいから・・・・と補聴器を購入しても、それは医療費控除の対象外となります。
診療に必要であり、一般的な金額であれば、医療費控除の対象となります。
(回答)
医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。
補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。
※補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)|国税庁
【足あと】
先週に運動不足だから・・と思い
YouTubeで脂肪燃焼ダンスをしてみましたら・・
筋肉痛で椅子に座るのも、おそるおそる・・という感じです。
【昨日のにっこり】
予定をいろいろと決めたこと
なすとチーズ焼きが美味しかったこと
ドラマの主人公に共感したこと