寡婦で扶養に該当する人がいないけど、給与明細に「扶養1」として源泉徴収されているのは、どうしてなのでしょうか・・・
寡婦の場合の毎月の源泉徴収
寡婦に該当される方は、扶養の方がいなくても毎月の給与の源泉徴収税額が扶養に該当する方が1人いるとして計算することとなっています。
ですから、所得税で扶養に該当する方がいなくても、扶養に該当する方が1人いるとして、、給与から源泉徴収されます。
また寡婦の方で、扶養に該当する方が1人いるとしたら、給与の源泉徴収税額は扶養に該当する方が2人として計算されることになります。
ですから、給与計算ソフトを使っていなくて、手書きで給与計算している場合は、寡婦の方がいらっしゃったら、扶養0ではなくて、1人として計算するように気を付けないといけません。
⑷ ⑵及び⑶の場合において、扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、扶養控除等申告書にその人の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者(障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、親族に該当する旨を証する書類が扶養控除等申告書に添付され、又は扶養控除等申告書の提出の際に提示された障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に限ります。)に該当する人がいる旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ⑵及び⑶の扶養親族等の数とします。
また、給与の支払を受ける人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算し、その人の同一生計配偶者や扶養親族のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を、扶養親族等の数とします(所法187)。
※給与所得の源泉徴収事務 P76
【足あと】
一日研修会と会議です。
明日お疲れだな‥自分と思いながら・・
【昨日のにっこり】
必要なことをまとめたこと
手続きが進んだこと
作業ができたこと