給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超えるかどうかの判定で、  不動産所得の青色申告特別控除10万円を控除した後の金額で判定していいの?

給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超えるかどうかで、確定申告をしないといけないかどうかが決まってしまいます。

その場合の、20万円を超える所得は、不動産所得の青色申告特別控除10万円を控除した後の金額でいいのでしょうか?

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