特別徴収による従業員さんの住民税、不足分を支払うときに「督促手数料」を支払った・・・・これって経費にしていいの?

診療所で従業員さんの住民税を支払っているところも多いかと思います。

住民税の支払いが少なかったときに督促されて、「督促手数料」を支払ったときは、これって診療所の経費にしていいのでしょうか・・

※隣町の川遊びのできる川

 

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