毎月納付する源泉所得税を多く払ってしまったら…どうする?

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源泉所得税を毎月納付している方もいらっしゃると思います。

そんなとき、多く納付してしまったら、どうしたらいいのでしょうか…

※家族と食事

毎月納付の源泉所得税

会社でなくても個人でも、従業員さんに給与を支払ったり税理士に報酬を支払ったりしたときに、その都度その支払った分から、所得税と復興特別所得税を差し引いて、国に翌月10日までに納付しなければなりません。

一定の場合には、年に2回の納付でいい場合もあります。

〈参考〉

No.2502 源泉徴収義務者とは

多く源泉所得税を納付してしまったら

しかし、納付書で書き間違えたり、e-taxで入力し間違えたりして、多く納付してしまうことがあるかもしれません。

そんなときは、多く納付した分を返金してもらうことができます。

間違えてしまった金額を返金してもらうときは、

源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求

という、手続きをとります。

誤納額還付請求書

こちらの用紙に記入して、添付書類と一緒に管轄の税務署へ送付します。

添付書類・部数1還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し 1部

2誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例-総勘定元帳の「預り金」勘定部分など) 1部

納付した日から5年間であれば、請求できます。

もしくは、多く納付した金額を次の納付に充当することもできます。

源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出

という手続きをとります。

こちらも還付のときと同じように、書類を提出します。

充当届出書

こちらは、期限は特にありません。

毎月納付の源泉所得税を多く払ってしまわれたら、慌てず税務署に書類を提出しましょう。

【足あと】

いろんなことがあり、イライラすることが多くなったような気がします。

怒らないように…とは思っているのですが、たらい回しにされたりすると、つい怒ってしまってます…

【昨日のにっこり】

事務の方に仕事を教えてもらったこと

先生と話ができたこと

いろんな改善点がわかったこと