昨年、確定申告会場で扶養控除の対象となる親族がいたのに、伝え忘れていた・・・去年分だけど、どうにかなるの?

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昨年、確定申告会場へ行って確定申告する際に、扶養控除の対象となる親族がいたのに、伝え忘れて扶養控除の額が違っていた場合

去年分を修正できるのでしょうか?

※いただいたお菓子

去年の確定申告が間違っていた場合

去年、この時期だけ設置される確定申告会場へときに、扶養控除の対象となる親族がいたのだけど、伝え忘れて確定申告をしてしまった・・・という方がいらっしゃるかもしれません。

もう申告してしまったから、ダメなのか・・・

と思われるかたもいらっしゃるかもしれません。

 

去年分でも今年、訂正ができますよ。

扶養控除が適用になるのになっていなかったということは、所得と差し引きできる金額が少なかったということです。

ですから、扶養控除が適用になると、差し引きできる金額が増えるので、税金が戻ってくることがあります。

この税金が戻ってくる申告のことを「更正の請求」と言います。

 

納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合

更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等(繰越損失の金額が増える場合を含む。)と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付または繰越損失の金額を増加することになります。よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または繰越損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|国税庁 (nta.go.jp)

 

去年分の確定申告を訂正してもらいたいときは、税務署へ

確定申告会場で今年の確定申告をしてもらうのだから、去年分も一緒にしてもらおう・・・と思っていたら、できなかった・・という場合もあります。

確定申告会場では、その会場で申告できる所得が決まっている場合があります。

私の行く確定申告会場では、去年分の確定申告は受け付けていません。

 

去年分の確定申告を訂正したいときは、直接税務署へ行ってください。

その際、現在税務署及び各確定申告会場では入場制限をしていますので、整理券をもらって入場することになりますので、ご注意を。

 

確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です

  • 会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠を区切った「入場整理券」が必要です。
    入場整理券による申告相談体制への移行状況はこちら
  • 入場整理券は各会場で当日配付しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。オンライン事前発行の詳しい方法は「LINEで「入場整理券」を取得する方法」をご確認ください。
  • 入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
    当日の配付状況は、国税庁ホームページから確認できます(令和4年2月16日掲載開始予定)。

LINEで「入場整理券」を取得する方法

STEP1  LINEアプリから国税庁LINE公式アカウントを友だち追加

「友だち追加」ボタンをクリック、QRコードを読み込むほか、こちらからも友だち追加できます(国税庁LINE公式アカウント(外部サイト)にリンクし、別ウインドウが開きます。)。
        友だち追加

STEP2 「トーク」画面から「相談を申し込む」を選択
STEP3 税務署や来場希望日時を選択
STEP4 内容を確認して「申込」をタップすれば完了

入場時に申込完了画面を提示してください

LINE公式アカウントからの事前発行は、令和4年1月11日以降、順次サービスを開始する予定です。

確定申告会場にお越しになる方へ:令和3年分 確定申告特集 (nta.go.jp)

 

 

 

 

【足あと】

昨日は、初めてのTKCでの講師役を務めました。

何回もシミュレーションしたのですが、思い通りには行きませんでした。

いざ話すとなると、とっても緊張しました。

受講してくれた方が、少しでもよかったと思っていただけたらいいのですが・・

 

 

【昨日のにっこり】

初めての講師を終えたこと

息子から嬉しいお祝いをもらったこと

1日の最後が幸せだったこと