税理士登録申請で、自己所有の建物を事務所にするとき、共有者がいるときの申請書類に注意が必要!

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税理士登録申請の際、

自己所有の建物を事務所として登録するとき、共有者がいるときの申請書類には注意が必要となります。

 

※自宅にて

 

開業税理士となるときの必要書類

 

たくさんある税理士登録申請書類のうち、どこかの事務所に所属する税理士と違い、開業税理士となる場合には提出する書類がさらに増えます。

 

※税理士登録・開業の手引きより

 

申請者の他に共有者がいる建物の場合に注意!

 

上記の提出書類の表により、申請者の他に共有者がいる建物の場合、

「共有者が申請者と配偶者もしくは親子関係である場合は、同意書不要」

と書かれております。

同意書とは

 

このようなもので、税理士会からもらえます。

 

がしかし、実際は必要でした。

先月登録が終わった私の登録審査でのこと。

東京での審査のとき、夫との共有の建物の同意書がないということで、追加提出の連絡がきました。

手引きには、同意書は必要ないと書いてあるのですが、今年は必要でした。

九州北部税理士会のかたも、今年からなんでしょうか・・と言っていましたが・・

 

もし、今から開業税理士として税理士登録申請をされるかたで、建物が共有であるときは、同意書を最初から提出しておいたほうがいいと思いますよ。

多くてもダメということには、ならないですから

私は、急ぎで税理士会から「夫のサインが必要である」という連絡をもらったとき、

ちょうど夫は数日不在のときでしたので、困りました。

代理でサインをもらってもよかったのですが、それはしませんでした。

 

 

【足あと】

昨日、事務所となる部屋に、テーブルやイスなどの家具が入りました。

なにもないと、ここが事務所です!と言っても、・・・ですが、

家具が入るだけで事務所らしく見えるものです。

昨日を開業日として、届け出を出します。

 

【昨日のにっこり】

事務所に家具が入ったこと

夜はゆっくり過ごせたこと

フリーズしつつあったiPhoneが復活したこと