会社で従業員さんの社宅を借りていて、その家賃の一部を従業員さんからもらっている場合は、社会保険料の計算に関係あるのでしょうか?
家賃の一部を給料から天引きしている場合
従業員さんの家を社宅として、会社で契約する場合があるかと思います。
そんなとき、社宅の家賃の全額を会社が負担してしまうと、税務上問題があります。
(後日説明します)
だから、社宅家賃の一部を従業員さんに負担してもらおうと、給料から天引きするとします。
税務上、一定の金額以上を会社がもらっていれば、問題はありません。
しかし、社会保険料の計算では、関係ないのでしょうか…
社宅家賃の一部をもらった場合の社会保険料の計算
社宅家賃の一部を従業員さんの給料から天引きしている場合、社会保険料の計算では、税務上とは考え方が異なります。
社会保険料を決める際、会社がいくら従業員さんに給料を支払っているかで、決まります。
その給料とは、現金だけでなく、給料とみなされるものも入ります。
「現物給与」といいます。
この「現物給与」には、会社から提供された食事や会社の商品、社宅などがあります。
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
※全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)
社宅を提供された場合は、下記のように
居住用の畳数に、表の畳一畳分の額を掛け合わせて、現物給与の金額を計算します。
その金額は、給料とみなされて、社会保険料の計算をする際に、加算されることになります。
また、社宅家賃の全部を会社が負担しているわけではなく、従業員さんから一部をもらって、給料から天引きしている場合は、どうでしょう…
その場合は…先ほどの計算した現物給与の額から従業員さんの給料から天引きしている家賃の一部を引いた額が、給料とみなされます。
※住宅の家賃等を徴収(負担)している場合は、上記の取り扱いではなく、現物給与の価額から
徴収額(負担額)を差し引いた額が現物給与、価額となります。
なので、社宅の家賃の一部を税務上に規定されている額以上を従業員さんからもらっているから、大丈夫…なのかどうか確認してみてもいいのではないでしょうか…
【足あと】
昨日は、税理士会の支部の同好会に参加しました。
カラオケ同好会です。
楽しかったです。
人数ご多いので、歌う曲数は少ないですが、みんなの歌うのを聞いているのは楽しかったです。
【昨日のにっこり】
カラオケが楽しかったこと
お土産をもらったこと
話ができたこと