居住者か非居住者か判断に迷ったときは・・  海外に1年滞在するのかしなのか、わからないのか・・・

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法人の役員、従業員が海外へ行くこととなったとき、その人が居住者か非居住者かで、税金が変わってきます。

どうやって判断したらよいのでしょうか・・

※長崎で食べた「たこしゃぶ」梅のだしでいただきました

海外に住所を移す

「居住者」であるか「非居住者」であるかで、税金が変わってきます。

どう変わってくるかは別の機会に書くとして、今回は「居住者」「非居住者」の判定の仕方について、書いてみます。

 

海外へ勤務することとなると、通常は住民票も一緒に移すこととなり、日本の住所はなくなります。

そうなると、「居住者」ではなくて、「非居住者」という取り扱いになります。

これは、特段問題は起こりません。

 

国税庁タックスアンサー No.2875 居住者と非居住者の区分 より

 

海外に1年以上滞在するのかどうか

しかし、中には海外勤務となるのに、住民票の移動をしない人もいます。

住民票を移動しないからと行って、海外に行っているのに「居住者」になるわけではありません。

住民票を日本に置いていても、その人の海外勤務が1年以上に渡る場合で、海外に1年以上住む場合は、「非居住者」となります。

 

所得税法施行令15条

 

海外に1年以上滞在するのかどうかわからないときは

では、海外勤務がどのくらいになるのかわからない場合は、どうなるのでしょう・・・

海外勤務がどのくらいになるのかわからないから、住民票を移動せず、日本に置いたまま、という人もいるでしょう。

そんな人は、「居住者」OR「非居住者」

 

そんな人は、「非居住者」です。

所得税基本通達第3条《居住者及び非居住者等の区分》関係

「非居住者」として、税金をかけられることとなります。

海外勤務の年数が未定であるので、「非居住者」として税金をとられます。

しかし、予定が変更になって数ヶ月で海外勤務が終わることとなる場合もあると思います。

そんなときは、海外勤務が1年未満だから、海外にいた数ヶ月を「非居住者」として税金をとられていたから、その数ヶ月分を「居住者」として税金を計算し直すということはしません。

海外勤務に行くときは、年数が未定であったのですから、その数ヶ月は「非居住者」として税金をとられます。

 

海外勤務になった場合には、その勤務が1年以上なのかそうでないのかで、税金の計算のしかたが違うので、注意してください。

ここでは、「居住者」か「非居住者」かどうかの判定のみお知らせしました。

 

 

 

 

【足あと】

先週は、息子の入学式でした。

涙もらい私は、息子が入場してくる姿を見て、今までのことを思い出し、涙ぐんでおりました。

はずかし・・

中学入学の頃は制服が150cmだったのが、高校入学では170cmです。

大っきくなったな~

今身長が私と同じくらいなので、もうすぐ抜かされそうです。

それはそれで、嬉しいことです。

 

 

【先週のにっこり】

息子の入学式があったこと

うめのだしで豚しゃぶが美味しかったこと

親戚が集まって楽しかったこと