年の途中から社員になった従業員さんの住民税を特別徴収する場合には、
どうしたらいいのでしょうか・・
※博多駅屋上にて
住民税を特別徴収する従業員さんを追加する場合
前年に支払った給与の額を1月1日現在の住所地の市町村へ、給与支払報告書を提出しその報告書に特別徴収しますと記載すると、その年の6月からの住民税の特別徴収する金額が、会社にお知らせされます。
しかし、年の途中で社員になった従業員さんの住民税を特別徴収をしたい場合は、別の届出をする必要があります。
北九州市では、上記の様式に追加したい従業員さんの氏名、生年月日、住所などを記載して、特別徴収係へ提出します。
源泉所得税は、支払った給与に対して、従業員さんが増えた場合は、
増えた分だけ源泉所得税を多く納付すればいいのですが、
住民税は届出をしないと、次の給与支払報告書を提出するまでは、
新しく入った従業員さんは自分で住民税を納付する普通徴収のままとなってしまいます。
【足あと】
昨日は、1日会議でしたが、おいしいお弁当付きでしたので、
うれしかったです。
【昨日のにっこり】
会議の時間に間に合ってよかったこと
遅れていたことを済ませることができたこと
サービスエリアでお土産を買ったこと