コロナ確定患者さんに電話診療した場合の診療報酬がUP?!

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昨日のニュースを知って、ざわついている医療機関の方もいらっしゃるかもしれません。

コロナ確定患者さんの電話診療やオンライン診療の診療報酬がUPするとのニュースが流れました。

※明るい月夜

217日のニュース

コロナ患者さんの診療を行っている医療機関の方は、「二類感染症患者入院診療加算」を請求している所もあるかと思います。

その診療加算がUPするニュースが報道されました。

 

 

新型コロナ: オンライン診療の報酬、発熱外来公表で2倍に: 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)別ウィンドウで開く[78KB]

 

ただし、上記の取扱いにもありますが、

重点措置の区域である必要があります。

地域については、下記で確認できます。

基本的対処方針に基づく対応|内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 (corona.go.jp)

 

また、医療機関として委託を受けているとか、又は指定を受けているということが必要になります。

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第 31 条の4第1項の規定に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下「重点措置」という。)を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関であって、保健所等から健康観察に係る委託を受けているもの又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月 28 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)における「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されているものの医師が、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、

 

二類感染症患者入院診療加算(250 点)って?

下記のように「院内トリアージ実施料」とは別に算定できるものです。

 

診療・検査医療機関であることを公表した医療機関は二類感染症患者入院診療加算(250 点)


診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されている医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、二類感染症患者入院診療加算(250 点)が算定できる。
⑵ ⑴の「公表されている医療機関」とは診療・検査医療機関として、自治体のホームページで公表されている医療機関をいう。なお、2021年10月31日までの間は、当該医療機関のホームページ等において、診療・検査医療機関である旨を公表していることをもって、自治体による公表に代えて差し支えない。
⑶ 院内トリアージ実施料(300点)とは別に算定できる。
⑷ 2021年9月28日から2022年3月31日まで算定できる。
【保険医協会のコメント】従来の院内トリアージ実施料(300点)の特例も継続しているので、公表しない診療・検査医療機関も今まで通り院内トリアージ実施料(300点)を算定できる。

【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」が示されました │ 協会ニュース (ishikawahokeni.jp)石川県

 

 

事 務 連 絡 令和3年9月28日 厚生労働省保険局医療課

 

 

算定できる中の要件に、自治体のホームページで「診療・検査医療機関」として公表されているということがあります。

これは、各都道府県で「診療・検査機関」の登録申請をして、自治体のホームページでそれが公表されないといけないというものです。

 

福岡県であれば、下記で指定の申請ができます。

【医療機関向け】福岡県診療・検査医療機関の新規指定について

この指定を受ける要件として、福岡県だと下記のようなものがあります。

 

指定の要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

1 福岡県内に所在している医療機関であること。

2 発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可能な限り導線が分けられており、発熱患者等専用の診察室(時間的又は空間的分離を行うこと、プレハブ・簡易テント・駐車場等での診療含む)を設けること。

3 医療従事者の十分な感染対策を行うなどの適切な感染対策が講じられていること。

4 必要な検査体制が確保されていること(検査(検体採取)を地域外来・検査センター等に依頼する場合には、連携体制がとれていること)。

5 検査を行う場合には、「新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査の実施について」(令和2年3月4日付け健感発0304第5号)に基づき、県・保健所設置市(以下「県等」という。)と行政検査の委託契約を締結していること。

6  自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを受け入れる場合は、院内掲示を行う等、自院のかかりつけ患者に対して、発熱等の症状が生じた場合には、電話で相談した上で、自院で診療・検査可能である旨を周知すること。

7 診療・検査医療機関の管理者(代理の者)は、診療・検査体制を整備するに当たって必要な情報(診療・検査医療機関の名称や診療・検査の内容等)を県に報告し、県は、県等、保健所、地域の医療機関間等で情報共有すること

8 7で報告した範囲で、保健所や他の医療機関から案内を受けた患者の診療・検査の受入れ要請があった場合、又は患者から相談があった場合、原則速やかに患者の診療・検査を受け入れること

9 自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを受け入れる場合は、診療・検査医療機関の管理者(代理の者)は、かかりつけの患者に対して、院内掲示等を行う等により、予め自院での受入れ対象患者や対応時間等を示すこと

10 診療・検査医療機関は、自院を受診した患者が新型コロナウイルス感染症であった場合には、速やかに保健所に連絡し、患者の状態を伝える等、患者の療養先の検討に協力すること。また、自宅療養や自宅での待機を行っている患者に対するフォローアップについて、医学的知見に基づいた対応を行うため、可能な範囲で協力すること。

11診療・検査医療機関として指定されている期間中は、G-MISに受診者数や検査数の入力を行うこと。ただし、G-MISのID振り出しを国に要請している期間等、入力が困難な期間の分は、可能な範囲でさかのぼって入力を行うこと。

12診療・検査医療機関として指定されている期間中は、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に必要な情報の入力を行うこと。
(なお、県から医療機関IDが付与され、HER-SYSへの入力・届出が可能となるまでは、この限りではない。)

【医療機関向け】福岡県診療・検査医療機関の新規指定について – 福岡県庁ホームページ (fukuoka.lg.jp)

 

申請書を出すのは簡単なのですが、上記の要件を満たす必要があるので、今から指定の申請を検討されている方は、要件を検討されたほうがいいかと思います。

申請書を提出してから2週間弱で、自治体から指定しましたよという書類が届きます。

 

申請書とは別に、各市町村にHER-SYSを使うためのIDとパスワードをもらう必要があり、保健所に申請が必要です。

また、G-MISのIDとパスワードは、指定を受けると国から通知が来ます。

 

上記要件の「G-MIS」「HER-SYS」とは、毎日のコロナの検査数、陽性患者の発生届、マスクやガウンなど必要な備品の在庫数などをネットで入力するシステムです。

厚生労働省にもマニュアルはありますし、各自治体にもわかりやすいマニュアルが用意されていると思うので、そちらをご覧になるとわかりやすいかと思います。福岡県だと下記です。

【R3.10.12更新】【医療機関向け】新型コロナウイルス感染症関係システム(HER-SYS・G-MIS)の利用について

 

 

 

【足あと】

ふいに息子に、私の年齢を聞いてみました。

すると・・・実年齢プラス10歳の年齢が返ってきました・・・

そ、そんなに老けているの・・・とちょっと落ち込んじゃいました。

 

 

【昨日のにっこり】

たくさん話ができたこと

息子が元気に帰ってきたこと

仕事が増えたこと