住宅ローン控除を受けていた家から転勤で引っ越してしまったけれど、
また住むようになって住宅ローン控除の適用を再び受けたい場合の
手続きはどうするのでしょうか?
※父が作ってくれたビーフシチュー
住宅ローン控除の適用を受けていた家から引っ越す場合
住宅ローン控除の適用を受けていたけれど、転勤などで引っ越しをしないといけなくなった場合、まだ適用期間が残っているときには、引っ越す前に手続きが必要です。
住宅ローン控除を受けていたけれど、転勤で引っ越ししないといけなくなった場合・・・住宅ローン控除はもう受けることができないの?
住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続1(転居前における手続)|国税庁 (nta.go.jp)
転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由|国税庁 (nta.go.jp)
住宅ローン控除の適用を受けていた家から引っ越して、再び戻ってきた場合
住宅ローン控除の適用を受けていた家から転勤等で引っ越して、再び戻ってきたので、住宅ローン控除の適用を受けたい場合には、確定申告が必要となります。
当初の住宅ローン控除の適用を受けようとしたときにも確定申告をしたかもしれませんが、再び控除の適用を受けようとする場合には、一定の書類を添付して再度確定申告をしなければなりません。
再び控除の適用を受けることができるかどうかは、下記チェック表で確認してみて下さい。
※・再び居住の用に供した場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の手続をされる方へ(F1・F2)(PDF/3,537KB)
家屋に再居住したことにより、住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除を受ける金額に関する記載をするとともに、次に掲げる書類を添付して提出しなければなりません(租税特別措置法第41条第27項、租税特別措置法施行規則第18条の21第24項)。
(1) 住宅借入金等特別控除の計算に関する明細書(「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」)
(2) 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
※住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続2(再び居住の用に供したときの手続)|国税庁 (nta.go.jp)
ただし、再び居住の用に供した日の属する年にその家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年以後の各適用年について再適用を受けられます。
※住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続2(再び居住の用に供したときの手続)|国税庁 (nta.go.jp)
家屋を賃貸の用に供していた場合の例示|国税庁 (nta.go.jp)
所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
先週、父がビーフシチューを作ってくれたので、ごちそうになりに行きました。
前の日から仕込んでおいたそうで・・
後期高齢者になった父と、たまに食事をして話すのは、楽しいです。
【先週のにっこり】
父がビーフシチューを作ってくれたこと
バトミントンをしたこと
山に登ったこと