亡くなった人の医療費を亡くなった後に支払ったときは、誰の医療費控除?

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亡くなった人が入院したり、通院したりしていて、亡くなった後に医療費を支払う場合があります。

そんなときの医療費は、誰の医療費控除となるのでしょうか・・

※下関にて

亡くなった人の未払いの医療費

亡くなった人が亡くなる直前まで、入院したり通院したりしていた場合、医療費を亡くなった後になって、支払う場合があります。

こんなときの亡くなった人の未払いの医療費は、医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

医療費控除の対象の「支払った医療費」とは、

 

(支払った医療費の意義)

73-2 法第73条第1項に規定する「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいうのであるから、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは控除の対象とならないことに留意する。

法第72条《雑損控除》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

なので、亡くなった人の医療費が支払われていないのであれば、亡くなった人の準確定申告での医療費控除の対象とはなりません。

 

誰の医療費控除となるか

では、亡くなった人の医療費を亡くなった後に家族が支払った場合は、どうなるのでしょうか・・

 

(生計を一にする親族に係る医療費)

73-1 法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。

法第72条《雑損控除》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

亡くなった人の医療費を家族が支払った場合、亡くなった人と生計を同じにする家族であれば、その支払った人の医療費控除の対象として、確定申告することができます。

 

【照会要旨】

父親は入院加療中に死亡し、父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、被相続人である父親の医療費控除の対象となりますか、あるいは相続人である長男の医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。

その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-2)。このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。
一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています(所得税基本通達73-1)。
したがって、照会の場合は、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。

死亡した父親の医療費|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

しかし、いくら親子の間柄で医療費を支払ったとしても、生計が同じでなければ、医療費控除の対象とはなりません。

 

【照会要旨】

郷里で一人暮らしをしている母親の医療費を子供が支払った場合は、その子供は、その医療費について医療費控除の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。

所得税法第73条第1項《医療費控除》において、医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされています。所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》において、この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、次のような場合には、それぞれ次によることとされています。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

 したがって、例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。

同居していない母親の医療費を子供が負担した場合|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

【足あと】

妹に誘われて、バトミントンをしました。

体を動かすことを久しくしていなかったので、体を動かして汗をかいて、

とっても疲れて気持ちよかったです。

 

 

【先週のにっこり】

バトミントンで体を動かしたこと

人とたくさん話したこと

息子とお昼ご飯を食べたこと