美容目的の点滴や注射は、医療費控除の対象となるの?

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美容目的で医療機関で、点滴や注射をした場合の費用は、

医療費控除の対象となるのでしょうか・・・

※ウォーキングの途中にて

医療費控除

医師または歯科医師による診療または治療の対価として支払われたお金は、医療費控除の対象となります。

No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 (nta.go.jp)

 

美容目的の点滴や注射

美容目的の点滴や注射も医師に支払う金額です。

では、医療費控除の対象となるのかどうか・・・

美容目的の点滴や注射の費用は、医療費控除の対象とはなりません

 

医療費控除の対象となるものは、「診療」または「治療」の対価として支払われたものだからです。

医療機関に支払ったからといって、医療費控除の対象とはならないものもありますので、ご注意ください。

 

(健康診断及び美容整形手術のための費用)

73-4 いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。

(医薬品の購入の対価)

73-5 令第207条第2号に規定する医薬品とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品をいうのであるが、同項に規定する医薬品に該当するものであっても、疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しないことに留意する。(平26課法10-14、課個2-22、課審5-27改正)

法第72条《雑損控除》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

【照会要旨】 漢方薬やビタミン剤の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】 治療又は療養に必要な場合には、医療費控除の対象となります。

医薬品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、治療又は療養に必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条)。
漢方薬やビタミン剤は、治療又は療養のために効能があるほか、疾病の予防や健康の増進にも効能があり、これらの購入費用について医療費控除を受けるためには、その漢方薬やビタミン剤が医薬品であることに加え、その費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となります。

(注) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品に該当しない漢方薬等の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-5)。

漢方薬やビタミン剤の購入費用|国税庁 (nta.go.jp)

 

【照会要旨】 ホクロを除去するための手術の費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】 容姿を美化し又は容貌を変えるための費用は、疾病の治療のための費用には当たらないので、ホクロの除去費用は、医療費控除の対象とはなりません。

ホクロの除去費用|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

【足あと】

昨日は、疲れ果ててました。

体も疲れたのですが、頭が疲れてて・・・

ここ数日なかなか寝付けずにいます・・

まあ、なんとかなるだろうと思いつつ・・

 

 

【昨日のにっこり】

こうだろうと結論付けたこと

しゃぶ鍋がおいしかったこと

薬湯がきもちよかったこと