事業所得の経費としている損害保険料の満期返戻金を受け取った時は、
事業所得の収入でなく、一時所得のとなります。
※津和野にて
店舗に係る損害保険契約の満期返戻金を受け取った時
個人事業主の方が店舗にかけていた損害保険契約の満期返戻金を受け取ったときには、その受け取った満期返戻金は「一時所得」となります。
支払っていた損害保険料は事業所得の経費として計上していても、満期返戻金を受け取ったときには「一時所得」となります。
(一時所得の例示)
34-1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(4) 令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して受けるものを除く。)及び令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等
事業で損害保険料を支払って、積立部分がある場合には
保険積立金 ○○ / 現預金 ○○
保険料 ○○
と処理しているかと思います。
損害保険契約の満期返戻金の必要経費
損害保険契約の満期返戻金を受け取った場合に一時所得となるときのその一時所得の計算は
<算式>
一時所得の金額 = 満期保険金 – (支払保険料総額 – 剰余金) – 50万円(50万円に満たない場合にはその金額)
課税の対象となる金額 = 一時所得の金額 × 1/2
となります。
ここで、満期返戻金から差し引く支払い保険料は、事業所得に経費として算入した金額は含まれません。
保険積立金として処理した金額を差し引きます。
損害保険の満期返戻金を受け取った場合には
現預金 ○○ / 保険積立金 ○○
事業主 ○○
となります。
(満期返戻金等の支払を受けた場合の一時所得の金額の計算)
36・37共-18の6 長期の損害保険契約に基づく満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払を受けた場合には、当該満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金に係る一時所得の金額の計算に当たっては、当該損害保険契約に係る保険料の総額からそのうちのその者の各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入している部分の金額を控除した残額を、令第184条第2項第2号《損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算》に規定する「保険料又は掛金の総額」として、同号の規定を適用する。
【足あと】
頭痛がひどくて、半日ゆっくりしていました。
体調不良のときは、どうにもならないです。
休むのが一番です。
【先週のにっこり】
ゆっくり休んだこと
風鈴神社を見に行ったこと
おいしいお刺身を食べたこと