令和5年分の確定申告から、上場株式等に係る配当所得等を所得税と住民税のどちらかを申告しないということができなくなる

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令和5年分の確定申告から、上場株式等に係る配当所得等を所得税だけ申告して、住民税は申告しないということが、できなくなります。

※湯布院昭和館にて

上場株式等の配当所得等の確定申告

特定口座の源泉徴収をされている場合、上場株式等を売って利益が出たり、配当をもらったりしたときには、確定申告をしなくてもいいという制度があります。

また、確定申告をしなくてもいいので、確定申告をしてもいいということです。

そして、所得税については確定申告するけれど、住民税では確定申告しないということもできました。

 

配当所得について所得税では申告して、住民税では申告しない。そのときの住民税申告書の作成はどのようにするのか・・    【北九州市の場合】

 

令和5年分の確定申告から

しかし、令和5年分の確定申告からは、所得税は申告して住民税は申告しないということができなくなります。

所得税を申告するなら住民税も申告する。

または、所得税で申告しないなら住民税も申告しない。

という方が多かったのではないかと思います。

所得税の配当控除の金額や本人の所得によっては、所得税で申告して住民税で申告しなとしたほうが税金が少なるなる方がいます。

そのような方が、所得税と住民税とで申告の仕方を違うようにしていました。

しかし、令和5年分の確定申告からはそれができないので、去年のように所得税と住民税で違う申告のやり方をしていた方は、注意が必要です。

 

  • 一定の配当所得について、令和5年度分(令和4年分)までの住民税の申告においては、所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度分(令和5年分)以後は所得税と同一の課税方式が適用されます。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

株式・配当・利子と税|国税庁 (nta.go.jp)

 

(注)令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなり、所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。つまり、所得税は確定申告を行い、市県民税は申告しない等の選択ができなくなります。

 こちらの改正については令和5年分の所得税の確定申告(令和6年度の市県民税)から適用されますので、適用開始時期には十分ご留意ください。

特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得金額等に係る所得の課税方式の選択について – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)

 

 

 

【足あと】

冬至で、お風呂に柚子を浮かべて、湯船につかりました。

湯船につかると、ほんのり柚子の香りがして、とってもいい気分でした。

 

 

 

【先日のにっこり】

柚子湯が気持ちよかったこと

懇親会が楽しかったこと

お鍋で体が温まったこと