マイホームに住まなくなって3年以内に売った場合、
住まなくなってから売るまで誰かに貸していたときにも
3,000万円の特別控除の適用はあるのでしょうか・・
※松江城のお堀
マイホームを売った時の3,000万円の特別控除
マイホームを売った場合に利益が出たときに、3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。
マイホームだけでなく、マイホームの敷地となっている土地も対象となります。
また、マイホームを所有していた期間が長くても短くても対象となります。
住まなくなって売るまでに誰かに貸していてもいい?
マイホームから引っ越してしばらく住まなくなって売っても、上記の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることができます。
その場合、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件です。
住まなくなってから3年ってけっこう長いですよね。
その間、もったいないから売れるまで誰かに貸して家賃をもらっていてもいいのかな・・と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
いいのです。
マイホームに住まなくなって売るまでは、どのような用途に使用してもいいのです。
また、マイホームを取り壊してその敷地を売った場合にも「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用があります。
こちらは、家を取り壊した後に、貸したりその他の用途に使用していたら、特別控除の適用は受けることができません。
(災害滅失家屋の跡地等の用途)
31の3-14 災害により滅失したその居住の用に供している家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡、その居住の用に供している家屋でその居住の用に供されなくなったものの譲渡又は当該家屋とともに当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡が、これらの家屋をその居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われている場合には、その譲渡した資産は、当該居住の用に供されなくなった日以後どのような用途に供されている場合であっても、措置法第31条の3第2項に規定する居住用財産に該当する。
(注)1 所得税基本通達33-4《固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得》及び33-5《極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得》により、その譲渡による所得が事業所得又は雑所得となる場合には、当該事業所得又は雑所得となる部分については、措置法第31条の3第1項の規定の適用はない。
2 その居住の用に供している家屋の敷地の用に供されている土地等を譲渡するため、その家屋を取り壊した場合における取扱いについては、31の3-5による。
(居住用土地等のみの譲渡)
35-2 その居住の用に供している家屋(当該家屋でその居住の用に供されなくなったものを含む。以下この項において同じ。)を取り壊し、その家屋の敷地の用に供されていた土地等(土地及び土地の上に存する権利をいう。以下35-6までにおいて同じ。)を譲渡した場合(その取壊し後、当該土地等の上にその土地等の所有者が建物等を建築し、当該建物等とともに譲渡する場合を除く。)において、当該土地等の譲渡が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該譲渡は、措置法第35条第2項各号に規定する譲渡に該当するものとして取り扱う。ただし、その居住の用に供している家屋の敷地の用に供されている土地等のみの譲渡であっても、その家屋を引き家して当該土地等を譲渡する場合には、当該譲渡は、同項各号に規定する譲渡に該当しない。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
(1) 当該土地等の譲渡に関する契約が、その家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、その家屋を居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること。
(2) その家屋を取り壊した後譲渡に関する契約を締結した日まで、貸付けその他の用に供していない当該土地等の譲渡であること。
※措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係|国税庁
【足あと】
最近日本酒を飲みすぎてるな~と思い
昨日は、お茶で過ごしました。
慣れてきて、ついつい飲んでしまい・・
控えめにしようかな・・と思っています。
【昨日のにっこり】
お風呂にゆっくり浸かったこと
前向きな話ができたこと
疲れて寝てしまったこと