会社で、従業員さんは通常の健康診断を受けて、
役員だけPET検査を受けるというのは、いいのでしょうか・・・
※松江市のマンホール
健康診断の費用を会社の経費とする
会社で従業員の方に健康診断を受けてもらった費用を負担する場合に、その費用を会社の経費とすることができます。
PET検査の費用や役員だけ
健康診断の費用が会社の経費になるからといって、役員だけの健康診断となると認められず、その費用は役員報酬となります。
そうなると、定期同額給与でなくなるといったことにもなります。
また、PET検査のような高額な検査も、会社が負担する健康診断の費用としては認められないです。
こちらも給与として課税されることになります。
会社が健康診断の費用を負担した場合に経費となるのは
①特定の地位だけの人でなく、みんなが受けることができるようにしている
(一定の年齢以上とするのは可能です)
②一般的に実施されている人間ドック程度の費用
です。
役員は会社の要だから特別なんだ・・・だから特別な検査が必要なんだ・・・というのは、通らないですね。
高額な検査を受けたいときは、自己負担でお願いします。
人間ドックの費用負担
【照会要旨】
A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者の全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額を給与等として課税すべきですか。
【回答要旨】
給与等として課税する必要はありません。
役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。
(課税しない経済的利益……用役の提供等)
36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。
【足あと】
美味しい焼き肉を食べました。
ちょっと飲みすぎたので、食べる量が少なくなってしまったのですが、
美味しかったです。
また飲まないときに、たくさん食べに行きたいです。
【昨日のにっこり】
美味しい焼き肉を食べたこと
たのしくおしゃべりをしたこと
無事に帰ることができたこと