週3日のパートさんも雇用保険に加入しないといけないの?

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パートさんを雇い入れるとき、パートさんも雇用保険に加入させるのかしら・・と思われるかたもいらっしゃるかもしれません。

どんな場合に、パートさんを雇用保険に加入しないといけないのでしょうか。

※おいしかったパウンドケーキ

従業員さんを雇用保険に加入させる要件

従業員さんを雇うとき、正社員の方であれば雇用保険に最初から加入させているかと思います。

しかし、パートの方の場合、雇用保険に加入させる方と加入しなくてもいい方がいます。

パートさんの場合は、どのような基準で雇用保険に加入させないといけないのでしょうか。

 

今後引き続き31日以上雇うつもりで、その方が週に20時間以上働くのであれば、雇用保険に加入させないといけません。

週3日であっても、まる1日8時間を週3日働くのであれば、そのパートの方は雇用保険加入の対象者になります。

 

 

適用基準及び加入手続

次の (1) 及び (2) のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出してください。

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。

期間の定めがなく雇用される場合

雇用期間が31日以上である場合

雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合

雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合

(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

試用期間も対象となります

従業員さんを雇うときに、試用期間を設けている会社もあるかもしれません。

そんなとき・・・試用期間だから関係ない・・とはなりません。

実際に働いてもらって、お給料を支払い、雇用保険加入要件を満たしていれば、その従業員さんは試用期間であっても雇用保険に加入させないといけません。

 

被保険者の範囲

雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。

雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

従業員さんを雇い入れると、いろいろな手続きが必要になってきますよね。

雇用保険はどうなのか・・・を気にしてみてください。

 

 

 

【足あと】

久しぶりに仕事で会った方と少し話をしました。

同じ年頃の子供の悩みを話して、聞いて・・・

なんだかスッキリしました。

 

 

【昨日のにっこり】

子供の話をしたこと

おいしいパウンドケーキを食べたこと

久しぶりに小説を読んだこと