1月10日を過ぎて12月分の源泉所得税の納付を忘れたことに気づいたとき・・・ (ダイレクト納付の場合)

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ダイレクト納付を利用している場合。

支払日が異なる給与を支払ったとき、その異なる給与分の源泉所得税を

ダイレクト納付の手続きをする際に、含めることを忘れてしまったら・・・

どうしましょう・・・

※「千畳敷」のお店の階段

ダイレクト納付に追加金額が出る場合のe-taxソフト(web版)での操作の仕方

原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに源泉所得税を国に納めなければなりません。

年に2回の納付で済ますことができる納期の特例とう制度もあります。

 

源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例(国税庁)

 

この支払期限までに12月分の給与分をe-taxソフト(web版)を使って、ダイレクト納付していた場合に、

いつもの給与と別の日に、給与を出したとき・・

例えば、アルバイトの方の給与をいつもは振り込みだけど、現金で渡したときとか・・

その現金で渡した分をe-taxソフトを使ったときに、加味するのを忘れてしまった。

 

そんなときには、どうしたらいいのでしょうか・・・

まず、確実なのは管轄の税務署のe-taxの担当の人に直接聞いてみて下さい。

「こんなとき、どうしたらいいですか?」と

すると、どうしたらいいのかを教えてくれます。

 

私の聞いた対応策は、再度e-taxソフト(web版)にてデータを送信してダイレクト納付の手続きをするというものでした。

 

ダイレクト納付のやり方はこちらを

ダイレクト納付ができる事前手続きが終わったけど、実際に源泉所得税のダイレクト納付ってどうしたらいいの?

 

e-taxソフト(web版)で再度データを送信するやりかた

①e-taxソフト(web版)からログイン

e-taxソフト(web版)

まずはこの画面からログインします

 

②納期は12月

12月分のダイレクト納付の手続きをしたと思いますが、もう一度12月分の手続きをします。

 

③再度納付書を作成

再度12月分の納付書を作成します。

ここで重要なのは、左下の摘要欄に「追加分」と記載することです。

すると、税務署では前回送付したデータと今回送付するデータの両方が有効であることが確認できます。

この記載がないと前回送付したデータと今回送付するデータは、どちらが有効なのか、両方有効なのか税務署ではわからないので確認の電話があるかもしれません。

そのようなことを避けるために、摘要欄に「追加分」と記載をしておくとよいです。

 

⑤あとは通常のダイレクト納付の手続き

上記のデータを送付したら、左側の「送信結果・お知らせ」をクリックして、メッセージボックスを確認します。

 

メッセージボックスの中のメッセージをの中身を確認し、ダイレクト納付をすると選択すると、手続きは終わりです。

詳しくはダイレクト納付ができる事前手続きが終わったけど、実際に源泉所得税のダイレクト納付ってどうしたらいいの?

 

 

 

と終わりです。

納付し忘れた!と焦りますが、落ち着いて手続きを終わらせましょう。

 

 

 

【足あと】

急きょの予定が入り、連休があっという間に過ぎました。

日頃しなかったことなんかをして過ごし、

急きょの予定だったのですが楽しく過ごすことができました。

 

 

【先週のにっこり】

美味しいお肉を食べたこと

夜のライトアップがきれいだったこと

たくさんの人と話すことができたこと