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女性税理士による院長夫人のためのちょっと役立つブログ

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日: 2020年9月15日

投稿日: 2020年9月15日

特別徴収による住民税の納付書って、二重線で訂正してもいいの?

住民税を納付書で支払っている方

住民税の金額を訂正しなくてはならなくなったとき、自分で二重線を引っぱって、訂正してもいいのでしょうか?

※平尾台のススキ

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ミニプロフィール

 

安部美幸 あべみゆき

九州北部税理士会八幡支部 税理士

医療法人の診療所の院長夫人として、院長夫人に向けたちょっと役立つ情報を税理士に関することと一緒に発信していきます。

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旅行や観劇が好きです。ちょこちょこ旅行に行きます。温泉でゆったりするのが好きです。

 

 

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