雑所得だけど、収入が少ないから領収書を捨てちゃっていいの!…そうなの?

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雑所得に該当するちょっとした仕事をしてて、収入が少ないと、領収書は捨てていいの?

※湯布院にて

収入が少ない雑所得だったら、領収書は捨てていいの?

毎日働いているわけではなく、不定期に入ってくる収入が少なく雑所得に該当するものがある場合に、領収書を取っておくのが面倒だ…と思われることがあるかもしれません。

だから、捨てちゃおっと…

と、経費の領収書を買ったその場で、「要らないレシートはこちらへ」なんて書かれた箱に捨てちゃっていませんか?

所得税の改正がありましたが、

収入が300万円以下だと、今後も領収書の保存の義務はありません。

令和4年分以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存する必要があります。

NO1500 雑所得

(注)令和2年度の税制改正では、業務に係る雑所得について、前々年の収入金額が 300 万円を超える場合には、取引に関する書類の保存を義務付ける改正が行われたところです。 本通達の「収入金額 300 万円」については、上記の改正において、収入金額 300 万円以 下の小規模な業務を行う方について、取引に関する書類の保存を求めないこととされたこ
とを踏まえたものです。


雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説(PDF/270KB)

「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

しかし、確定申告をしないといけないときには、経費の計算はしないといけません。

(2)業務に係るもの

総収入金額 – 必要経費 = 業務に係る雑所得

(注)業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。

(3)(1)、(2)以外のもの

総収入金額 – 必要経費 = その他の雑所得

雑所得

まめに、経費の記録を付けているのであればいいですが、その場で捨てちゃったら、経費の金額がわからなくなってしまいます。

収入が少ないし、どうせ利益が出ていないから、領収書なんていらないわ…領収書の保存の義務がないし…

と、思われることが、あるかもしれません。

しかし、利益が出ているかどうかは、最後になってみないとわからないことです。

経費になるものを買った都度、記録しているのでなければ、領収書は保存しておいて、確定申告をするとき、計算した後に、利益が出てないことを確かめてからにしたほうがいいかと思います。

また、保存義務はないですが、記録はしておかないと、利益が出ていないことを説明できないですよね…

例えば、雑所得の収入が20万円もなくて、年末調整を受けた1箇所の給与以外の所得が20万円を超えていないのであれば、確定申告をする必要がないので、領収書を保存する必要はないこともありますが…

確定申告が必要な方 国税庁

【足あと】

最近、私と一人暮らしの息子の間で、炊き込みご飯が流行っています。

先日、息子が具材を試してみて、冷蔵庫にあった長ネギと焼き豚を入れてみたそうです。

結果は…いまいち…

まあ…なんでも試してみて、美味しいものがわかるのかな…と

【昨日のにっこり】

息子が美味しそうなご飯ができたら、教えてくれたこと

野菜をたくさん買ったこと

給与計算が終わったこと