給与の支給の際に、給与の中に交通費分も含まれている場合に
その交通費分を除いて給与所得の計算をしていいのでしょうか・・
※水木しげるロードにて
非課税となる交通費
交通費は一定金額までは、所得税が非課税となります。
マイカーで通勤している方はその距離に応じて、
電車やバスで通勤している方は、定期代です。
非課税となる限度額
マイカー・自転車などを使用して通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。
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電車やバスなどの交通機関だけを利用して通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
新幹線や特急列車を利用した場合の運賃等の額も、その通勤方法や経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当する場合には非課税の通勤手当に含まれますが、グリーン料金は最も経済的かつ合理的な通勤経路および方法のための料金とは認められないため含まれません。
最も経済的かつ合理的な経路および方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。
給与に含まれている交通費
給与と一緒に支払われる交通費は、上記のように一定金額は非課税になります。
だから、給与に含まれている交通費が非課税になるわけではありません。
給与に含まれている交通費は、交通費として別途計算されていないのであれば、
それは給与となり、所得税がかかります。
交通費が含まれていたとしても、勝手にのぞいて給与所得を計算してはいけません。
交通費として支給している部分があるのであれば、給与、交通費として別途記載して支給したほうが、従業員の方は支払う税金が少なくなるので、喜ばれるかと思います。
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。五 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
(非課税とされる通勤手当)
第二十条の二 法第九条第一項第五号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
二 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 一月当たり四千二百円
ロ その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一月当たり七千百円
ハ その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万二千九百円
ニ その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万八千七百円
ホ その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上四十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万四千四百円
ヘ その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上五十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万八千円
ト その通勤の距離が片道五十五キロメートル以上である場合 一月当たり三万千六百円
三 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
四 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからトまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
【足あと】
昨日は懇親会がありました。
楽しかったです。最近家で飲んでいることもあり、日本酒がすすみました。
誰かと一緒に飲むお酒は楽しいです。
【昨日のにっこり】
お酒の席が楽しかったこと
春巻きみたいなのが美味しかったこと
いろいろな方とお話ができたこと