年末調整が終わった給与所得以外に不動産所得があり、
10万円の青色申告特別控除後の金額が20万円以下となった場合に
確定申告は必要なのでしょうか・・
※散歩道にて
青色申告特別控除10万円と55万円(65万円)の申告書への記載要件
青色申告特別控除は、一定の要件を満たさないといけません。
特に、55万円もしくは65万円の控除の適用を受けようとする場合には、細かな要件を満たさないといけません。
下記参照
これらの青色申告特別控除の適用を受けようとする場合、10万円の特別控除は確定申告書に記載しないと適用を受けることができないものではありません。
ですから、10万円の特別控除を適用をし忘れたら、更正の請求で10万円の特別控除の適用をして、確定申告をやり直すことができます。
(10万円の青色申告特別控除の控除要件)
25の2-3 措置法第25条の2第1項の規定による青色申告特別控除は、確定申告書への記載を要件とするものではないから、同項の規定の適用を受けることができる者がその控除をしないところで確定申告書を提出している場合であっても、修正申告、更正等によりその控除を受けることができることに留意する。
また、確定申告書に記載されている不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額が、修正申告又は更正等により異動することとなったため青色申告特別控除額にも異動が生ずることとなった場合には、その異動後の控除額によりこれらの所得の金額を計算することに留意する。
一方、55万円もしくは65万円の特別控除の適用は、確定申告書への記載が要件となっています。
もし、55万円もしくは65万円の特別控除の適用を忘れていて、後から55万円もしくは65万円の特別控除を適用して、更正の請求でやり直しをすることはできません。
(青色申告特別控除)
第二十五条の二 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第三項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一 十万円
二 所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第三項第二号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額
2 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。
3 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第百四十八条第一項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一 五十五万円
二 所得税法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
4 前項に規定する個人が同項に規定する場合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第一号中「五十五万円」とあるのは、「六十五万円」として、同項の規定を適用することができる。
一 その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、財務省令で定めるところにより、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項に規定する財務省令で定めるところに従い、当該帳簿書類に係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同条第六号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つていること(当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、同法第八条第四項に規定する財務省令で定める要件を満たしている場合に限る。)。
二 その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、財務省令で定めるところにより、当該確定申告書に記載すべき事項(前項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項を含む。)及び前項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書に記載すべき事項に係る情報を送信したこと。
5 第三項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。6 第三項(第四項の規定により、同項第二号に掲げる要件を満たしている者について適用する場合を除く。)の規定は、確定申告書に第三項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。
給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の判定
給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下であることの所得の判定は、確定申告書へのきさいとうを要件とする所得計算の特例を適用しないとした場合に計算された金額によって判定される。
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
(給与所得及び退職所得又は公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算)
121-6 法第121条第1項第1号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」又は同条第3項に規定する「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額又は公的年金等に係る雑所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとする。
ですから、年末調整が終わった給与所得以外に不動産所得があり、不動産所得の計算上で10万円の青色申告特別控除を適用した場合に、不動産所得の金額が20万円以下となった場合には、所得税の確定申告はしなくてもいいことになります。(住民税の確定申告は必要です)
【足あと】
夢で、車を洗車しているという、とっても日常的な夢をみました。
気になってたんでしょうね…自分で
洗車しないとです・・
【昨日のにっこり】
久しぶりに会に出席したこと
手続きを終わらせたこと
事務作業を進めたこと