医療法人の診療所を改装する場合には申請が必要になります

医療法人の診療所の改装を使用とする場合

事前に保健所への申請が必要となります。

※北九州市役所

 

診療所を改装する場合の申請の手続き

医療法人は個人診療所と異なり、なにかと申請や届け出が多いものです。

年月がたって、診療所内を改装しようとする場合は、保健所への事前の申請が必要となります。

もし、事前に申請ができなかった場合は、事後すみやかに保健所へ連絡をして、

申請書を提出することになると思います。(私が問い合わせをしたときはそうでした)

保健所ってどこ?となりますが、決算時に決算書を提出している保健所なのですが、

わからなけらば、下記ほHPで最寄りであろう保健所へ電話をしてみて、ご自分の診療所の

管轄の保健所を聞いてみてください。

保健所

管轄の保健所のHPに改装時の申請書の様式がダウンロードできるようになっていると

思いますので、そちらに記入して保健所へ提出することとなります。

ちなみに北九州市はこちら

そんなに大がかりな手続きではありません。

 

どのような改装が申請の対象なのか

改装と言いましても、大がかりなものから、小規模のものといろいろありますが、

どのような診療所の改装が対象となるのでしょうか。

保健所によると

構造設備の用途等が変更になる場合

とのこと。

具体的には、わかる範囲では

  • 屋根裏で何も使用していなかった空間を、内装を施して倉庫とした場合・・・申請書の提出が必要
  • 和式トイレを洋式トイレに変更した場合・・・申請書の提出は不要
  • 受付内の棚を造作したり、机を取り外したり仕様を変更する場合・・・申請書の提出は不要
  • 受付のスペースを広げるため、受付でない場所を受付のスペースとして使う場合・・・申請書の提出が必要
  • 駐車場スペースに設置されてあったレンガの造りの花壇を取り壊す場合・・・申請書の提出は不要(診療所内の変更のみ申請書の提出が必要)

ちなみに、受付の改装を使用とする場合に、カルテ棚を新たに設置したり、造作する場合に

私が気になったのが、カルテ棚には個人情報保護法との絡みで、

カルテ棚に要件があるのではないかということです。

保健所によるとカルテ棚については法律上、扉がついていないといけないとわけではない。

しかし、盗まれたり、第三者に見られたり(受付に診療所関係者以外の人が入ってきて

カルテや資料を見られてしまうこと)しないように、管理しておけば

いいとのことです。

医療法人の診療所を改装しようとする場合に、確認していただければと思います。

 

 

【足あと】

昨日は、中学3年の息子の進路相談で塾へ行きました。

自分の進路ではないので、強制するわけにもいかず、

と言っても、いまいち進路について、のほほ~んとしているから

そのままにしておくのもどうかと・・

時々進路について話すのですが、なりたい職業はあるみたいですが・・

 

【昨日のにっこり】

魚屋さんで買った鮎が、ぷりっぷりに太っておりまして美味しかったこと

リンパマッサージで、気持ちよくて寝てしまったこと

息子が元気に帰ってきたこと