従業員持株会からの配当金を受け取った時は、確定申告が必要なのでしょうか・・・
※水木しげるロードにて
従業員持株会からの配当金
民法上の組合として設立された持株会からの配当金は、上場株式等の配当金と同じように配当所得となり、受け取る時は源泉徴収されて受け取ることになります。
確定申告をして配当控除を受けることもできます。
ほとんどの従業員持株会は民法上の組合として設立しています。
民法上の組合でない従業員持株会からの配当は、配当所得とはならず雑所得として区分されます。
(1)従業員持株会の法的性質従業員持株会は、会社の従業員の福祉向上のため広く普及している。従業員持株会はその仕組みが民法上の組合であるか、いわゆる人格のない社団等であるかの法的性質により税務上の取扱いが異なることになる。その他の方式には信託銀行方式、証券会社方式(全員組合方式、少数組合員方式)などがある。それらの多くの法的性質は民法上の組合に該当する組合方式とし課税の主体とならないパススルー課税とされ、その組合の取引は構成員に直接的に帰属する。この場合に問題となるのは当該組合が民法上の組合に該当するか否かで、民法上の667条第1項の組合として明確に位置付けられるためには、次に掲げる要件に該当することが必要であると思われる。① 民法上の組合とする規約を有すること。② 役員を選任のうえ、理事会としての意思決定を行っている。③ 従業員持株会名義の預金名義を有すること。④ 従業員持株会名義で会員を募集していること。民法上の組合である従業員持株会が取得した株式は、出資に応じて会員に直接帰属する構成員課税(パススルー課税)とされる。会員は、出資に応じたその持分を従業員持株会の代表者に委任したこととなる。一方、人格のない社団等であった場合は法人とみなされ、従業員持株会からの分配は、雑所得となり(所法35、所基通35-1(7))、この所得について配当控除の適用が受けられないこととなる。
(2)民法上の組合とは民法上の組合は、民法667条1項の規定する組合契約により成立する組合で、法人格を有さず組合自体は納税義務の主体となるものではなく、各組合員を直接の納税義務者として、当該組合の利益の額又は損失の額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失を負担すべき金額とする(所基通36.37共―19)として、構成員課税(パススルー課税)を規定している。(3)株式を発行会社に譲渡した場合の取扱い発行会社に株式を譲渡した時は、資本等取引(法法22⑤)として処理され、譲渡した側は、当該株式を譲渡した金額のうち、資本金等の額に対応する部分を超える金額は配当等の額とみなされ(所法25①五、法法24①五)、源泉所得税(税率20.42%)が徴収されることとなる。また、配当等とみなされた金額以外の部分の金額は、原則として譲渡所得の収入金額とされる。
(法人でない社団の範囲)
2-5 法第2条第1項第8号に規定する法人でない社団とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。
(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合
(その他雑所得の例示)
35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいう。)に該当する。
(6) 人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)
【足あと】
更年期のためかもしれませんが、体がだるいです。
だいたい数日なので、あと少しのがまんかな・・と
【昨日のにっこり】
お風呂にゆっくりとつかったこと
ホルモン焼そばがおいしかったこと
話し合いをしたこと