白色申告者の配偶者の給与は、実際に支払っていなくても経費になるのでしょうか・・・
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白色申告者の配偶者の給与
事業所得者の所得の計算をする場合、同一生計の家族が実際に働いてそれに対して支払った給与は、原則として経費にはなりません。
しかし、青色申告者であっても白色申告者であっても同一生計の家族への給与を経費にすることができます。
青色申告者の場合は、一定の届け出が必要であり要件があります。
白色申告者の同一生計の家族の給与を経費にする場合の金額は、下記の金額です。
事業専従者控除額は、次のイまたはロの金額のいずれか低い金額です。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ事業専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を事業専従者の数に1を足した数で割った金額
※No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
白色申告者の同一生計の家族の給与を経費にするためには、下記の要件をみたしていることです。
イ 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
(注)事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
1 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
2 その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
3 その年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
ロ 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
※No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
白色申告者の同一生計の家族の給与を経費にする場合には、実際にお金を支払っているかどうかは要件ではありません。
上記の要件を満たしているかどうかです。
ですから、実際にお金を支払っていなくても、専従者給与として白色申告者の経費にすることができます。
3 居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
実際に支払っていなくても白色申告者の経費にすることができるのですが、経費にした専従者給与は、その専従者(同一生計の家族)の給与所得になります。
4 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
【足あと】
連休中は庭の草むしりをしました。
体が痛いです・・
しかし、天気のいい日に庭で体を動かしたので、
体は痛かったですが、気持ちよかったです。
【先週のにっこり】
いろいろなものを見たこと
庭がすっきりしたこと
家族でご飯を食べたこと