住宅ローンのペアローンを利用するときに、団体信用生命保険がどのような補償になっているのかを確認しておかれたほうがいいです。
※三井寺にて
ペアローン
住宅ローンを利用する際に、いろいろな契約の仕方の中にペアローンがあります。
ペアローンは、1つの物件の契約に2人でそれぞれが契約し、それぞれの口座から返済をしていきます。
ペアローンを利用した時の団体信用生命保険
ペアローンを利用した時の団体信用生命保険は、それぞれで加入します。
ですから、どちらか一方の方が亡くなった場合でも、亡くなった方の住宅ローンは団体信用生命保険で返済されますが、もう片方の方の住宅ローンはそのままで、引き続き返済をしていくこととなります。
* 団体信用生命保険は個別にご加入いただくため、一方のお客さまに万が一のことがあった場合でも、もう一方のお客さまはご自身の債務について返済を継続する必要があります。
しかし、金融機関によってはペアローンであっても、どちらか一方の方が亡くなった場合に、2人ともの住宅ローンが団体信用生命保険で返済される団体信用生命保険もあります。
ペアローンについて
ペアローンとは、同一物件の購入にあたり、夫婦等それぞれがローン契約を結ぶタイプの住宅ローンでペアとなる相手の方の連帯保証人となります。
この場合の団体信用生命保険で返済されるローンの債務は、亡くなった方の分については、なんら問題にならないのですが、残された方のローンの債務が返済された場合、残された方のローン債務については一時所得となります。
残された方のローン債務 - 50万円 =一時所得
となります。
被保険者の死亡時点における本件ローン契約の残債務全額に相当する経済的利益は、連帯債務であるという当該債務の性質により、各連帯債務者間における負担割合に応じて生じるものであって、債務免除によるものではなく、また、請求人は父の死亡時点において10割の負担割合を有する連帯債務者であると認められるから、請求人は本件ローン契約の残債務の全額に相当する経済的利益を享受したといえ、当該経済的利益は、営利を目的とする継続的行為から生じたものではなく、役務等の対価性もないから、一時所得に該当する
※その他 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所 住宅ローンの連帯債務者が、団体信用生命保険に加入していた他の連帯債務者の死亡により住宅ローン債務が消滅したことにより受けた経済的利益は、一時所得に当たるとした事例
【足あと】
いろんなことがあり、いい方向に向かっているのではないかと思っています。
立ち止まることもあり、悩むこともあり・・
それもいいのかな・・と思っています。
【昨日のにっこり】
話ができたこと
前向きに進んだこと
同好会が楽しかったこと