住宅ローンの借り換えをした場合に、住宅ローン控除を適用していたとき
住宅ローン控除を引き続き適用することができるのでしょうか・・
※三井寺にて
住宅ローンの借り換えをした場合
住宅ローンの借り換えをする場合があるかと思います。
住宅ローン控除の適用を受けていて、その住宅ローンを借り換えた場合には、原則としては引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができません。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得または増改築等のために直接必要な借入金または債務でなければなりません。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、従前の住宅ローンを消滅させるための新たな借入金であり原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
ただし、一定の要件を満たせば、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。
借り換え後の借入金について引き続き住宅借入金等特別控除を受ける一定の要件
一定の要件とは次のすべての要件を満たす場合です。
(1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
(2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
この取扱いは、例えば、住宅の取得等の際に償還期間が10年未満の借入金(いわゆるつなぎ融資)を受け、その後に償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合も同じです。
なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。
借り換えによって住宅ローンの年数が延長されても、住宅ローン控除の適用年数は延長されません。
また、借り換えによって住宅ローンの年数が10年未満となった場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。
借入金等を借り換えた場合
【照会要旨】
次のとおり、敷地の購入に係る借入金を有していましたが、家屋の新築に係る借入金を借り入れる際に、敷地の購入に係る借入金の借換えを行った場合、住宅借入金等特別控除の適用はどのようになりますか。
前年10月2日 敷地の購入(敷地の購入の対価 4,000万円)
敷地の購入に係る借入金(A銀行)3,000万円本年8月1日 家屋の新築(家屋の新築費用 2,500万円)
敷地の購入に係る借入金の借換え及び家屋の新築に係る借入金(B銀行)5,000万円
(敷地の購入に係る借入金の返済(A銀行))【回答要旨】
借入金等を借り換えた場合には、新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、その新たな借入金を家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば租税特別措置法第41条第1項第1号又は第4号《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》に規定する要件を満たしているときに限り、その新たな借入金を住宅借入金等特別控除の対象として取り扱うこととされています(租税特別措置法関係通達41-16)。
したがって、照会の場合には、B銀行からの借入金によりA銀行の借入金の残高の返済を行っており、かつ、B銀行からの借入金が家屋の新築又は購入(一定の敷地の購入を含みます。)のための資金に充てるものであることから、その借入金が租税特別措置法第41条第1項第1号に規定する要件を満たしていれば、その借入金は住宅借入金等特別控除の対象となります。
住宅の新築取得等に係る借入金等を消滅させるためおよび増改築等に要する費用に充てるために一つの新たな借入金等を有することとなった場合の住宅借入金等の年末残高の計算
Q17
私は金融機関等からの住宅借入金等で住宅を取得し、住宅借入金等特別控除を受けていましたが、数年後に融資を受けてこの住宅のリフォームを実施することとなりました。新たな住宅借入金等により住宅取得に係る住宅借入金等を返済し、リフォームに係る住宅借入金等とまとめて一つの住宅借入金等としました。
この新たな住宅借入金等は、住宅借入金等特別控除の他の適用要件を満たすものですが、住宅取得およびリフォームに係る控除の対象となる住宅借入金等の年末残高の金額はどのように計算するのでしょうか。
A17
新たな住宅借入金等のうち、当初の住宅借入金等を引き継いだ借換え後の住宅借入金については、当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、新築等または増改築等のための資金に充てるものであることから、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等に該当します。
また、新たな住宅借入金等が、増改築等に要する費用に充てるためのものでもある場合には、当該増改築等に係る住宅借入金等特別控除の対象となる借入金等にも該当することとなります。
一方、新たな住宅借入金等のうち、借換えに伴い生じた手数料、登記料等については、新築等または増改築等のための資金、言い換えれば住宅の取得等に要する資金には当たりません。
したがって、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の年末残高の計算にあっては、借換え手数料、登記料に相当する部分の金額を除く必要があり、具体的には、借換え直前における当初の住宅借入金等の残高と増改築等費用の金額の合計額(以下「当初借入金等合計額」といいます。)と、一の新たな住宅借入金等の当初金額を比較した結果の区分に応じ、次により計算した金額が、住宅の新築取得等および増改築等に係る住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の年末残高となります。1 当初借入金等合計額が、一の新たな住宅借入金等の当初金額と等しい、または一の新たな住宅借入金等の当初金額を下回る場合
① 住宅の新築取得等に係る住宅借入金等特別控除に係るその年分における年末残高
= 本年の住宅借入金等の年末残高 × 借換え直前における当初の住宅借入金等の残高一の新たな住宅借入金等の当初金額② 増改築等に係る住宅借入金等特別控除に係るその年分における年末残高
= 本年の住宅借入金等の年末残高 × 増改築等費用の金額一の新たな住宅借入金等の当初金額2 当初借入金等合計額が、一の新たな住宅借入金等の当初金額を上回る場合
① 住宅の新築取得等に係る住宅借入金等特別控除に係るその年分における年末残高
= 本年の住宅借入金等の年末残高 × 借換え直前における当初の住宅借入金等の残高当初借入金等合計額(A)② 増改築等に係る住宅借入金等特別控除に係るその年分における年末残高
= 本年の住宅借入金等の年末残高 × 増改築等費用の金額当初借入金等合計額(B)(注)上記2①の(A)の割合については、一の新たな住宅借入金等を有することとなった年分以後に初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける年分の確定申告において、以下の範囲内で定めた割合により申告することが認められます。この場合において、上記2②の(B)の割合は「1-(A)」とし、当該(A)および(B)の割合は、住宅の新築取得等および増改築等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けるその後の年分においても、同様の割合を継続して使用する必要があります。
※Q17 住宅の新築取得等に係る借入金等を消滅させるためおよび増改築等に要する費用に充てるために一つの新たな借入金等を有することとなった場合の住宅借入金等の年末残高の計算
【足あと】
女子会があり、とっても楽しい時間を過ごしました。
話が尽きず、話したりないくらいでした。
食事も美味しく、幸せな時間を過ごしました。
【先週のにっこり】
女子会が楽しかったこと
問題が解決したこと
運動したこと