相続によって住宅を取得した場合に、その住宅に係る住宅ローンも承継したとき・・住宅ローン控除の適用はあるのでしょうか・・
※三井寺にて
住宅ローン控除
住宅を取得した場合に、新築でも中古でもリフォームでも要件を満たしたときには、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
住宅ローン控除の適用の対象となる住宅ローンは、一定の要件があります。
No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等|国税庁
相続で取得した住宅にかかる住宅ローン
新築でなくて、相続で住宅を取得する場合もあります。
そして、その相続した住宅にかかる住宅ローンがあることもあります。
しかし、多くの場合住宅ローンを組みときに、団体信用生命保険に加入するので、借りている方が亡くなった場合には住宅ローンは完済されることが多いかと思います。
では、相続した住宅にかかる住宅ローンが残ってしまう場合とは・・
そもそも団体信用生命保険に加入しないでもいい住宅ローンを組んだ時。
【団信に加入できなくても大丈夫】「フラット35」で住宅ローンを組みませんか | フラット35 相談センター
団体信用生命保険に加入するよりも金利が低くなっているので、選ばれる方もいらっしゃるかもしれません。
その他に、団体信用生命保険の対象外の要因の亡くなり方だった場合。
共有名義で、どちらかが亡くなったら全額完済とならない場合。
などです。
そんな場合に、住宅ローンが残っている住宅を相続したときは、
住宅ローンを引き継いだのだから、相続した住宅にかかる住宅ローンとして住宅ローン控除の適用があるのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続で取得した住宅に係る住宅ローンには、住宅ローン控除の適用はありません。
ご注意を
相続により取得した住宅に係る借入金
【照会要旨】
父A及び子Bは持分を共有する住宅を取得し住宅借入金等特別控除を受けていました。
その後、父Aの死亡によりその子Bが父Aの持分(家屋及び借入金)を相続した場合、父Aの持分について住宅借入金等特別控除の適用はありますか。【回答要旨】
相続により取得した住宅については、住宅借入金等特別控除の対象となりません。
相続により住宅を取得するとともに借入金を継承しても、その借入金は相続による債務の継承であり住宅を取得するための借入金ではないため、住宅借入金等特別控除を適用することはできません。
【足あと】
最近、いろんなことがありすぎて頭の整理ができていなくて・・
仕事もプライベートも・・
ひとつずつ、ひとつずつ・・
少しずつ前に進んでいこうと思います。
【昨日のにっこり】
パソコンの設定ができたこと
早めに寝ることができたこと
寝る前にストレッチしたこと