居住用財産や空き家特例の3,000万円特別控除は、申告期限の後に確定申告しても大丈夫?

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居住用財産や空き家特例の3,000万円特別控除を受けたい場合に、

確定申告の申告期限後に確定申告してしまったときでも大丈夫なのでしょうか・・

※津和野にて

居住用財産や空き家特例の3,000万円特別控除の申告

居住用財産や空き家特例の3,000万円特別控除の適用を受けたい場合の申告は、確定申告書に一定の書類を添付して適用を受けることができます。

 

提出書類等

確定申告書に次の書類を添えて提出してください。

・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁

 

手続き

申告等の方法

この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

 

 

確定申告の申告期限後でも大丈夫?

居住用財産や空き家特例の3,000万円の特別控除は、確定申告をすることにより適用を受けることができます。

この確定申告は申告期限内という決まりはありません。

ですから、申告期限を過ぎた場合でも、必要な書類を添付することによって3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。

 

それはなぜか・・

確定申告書とは、期限後申告書も含まれるためです。

 

(用語の意義)
第二条 第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十 確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。

租税特別措置法 | e-Gov 法令検索

 

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三十七 確定申告書 第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

所得税法 | e-Gov 法令検索

 

 

ただし、確定申告を一度してしまってから、特別控除の適用を受け忘れたから更正の請求によって、税金を還付してもらおうとするのは特別な理由があり税務署長が認めた場合でないと認められないので、難しいかと思います。

 

第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除
第三十五条 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

13 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

租税特別措置法 | e-Gov 法令検索

 

 

【足あと】

昨日は母校である高校へ税務署の方と訪問しました。

卒業して30年以上経っており、通常であれば懐かしい~となるのでしょうが、

校舎がまるっと建て替わっており、当時の面影が全くなくなっていました。

なんだか別の学校のようでした。

台風が来たら、トタンの屋根が飛びそうだった食堂が懐かしいです。

 

 

【昨日のにっこり】

母校を訪問したこと

おしゃべりをしたこと

決めたこと