ダブルワークしているパートさんが、雇用保険加入の要件を満たしているけど・・すでに加入している場合はどうしたらいいの?

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ダブルワークしているパートさんが、雇用保険の加入の要件を満たすことになった。

しかし、もう一つの職場で雇用保険に加入している場合はどうしたらいいのでしょうか・・

※鳥取砂丘

雇用保険加入の要件

従業員さんが正社員であってもパートの方であっても、所定労働時間が週に20時間以上で継続して31日以上務めるのであれば、雇用保険に加入することになります。

逆に、加入要件を満たさない場合には、加入できません。

 

雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず被保険者となります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である方や同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方は、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。

事業主の行う雇用保険の手続き |厚生労働省

 

従業員さんがダブルワークしている場合

従業員さんがパートの方で、ダブルワークをしている場合もあるかと思います。

そんなとき、雇用保険の加入要件を満たしていたとしても、他で勤務している職場で雇用保険に加入している場合があります。

そのような場合は・・・どこで雇用保険に加入するのかどうか・・

その従業員の方が、生計を維持するためのお給料をもらっている職場で雇用保険に加入することになります。

 

Q6 複数の会社で働いている者の雇用保険の加入はどうすればよいのでしょうか。

同時に複数の会社で雇用関係にある労働者(それぞれの会社で雇用保険の加入要件を満たす場合)については、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社でのみ加入していただくこととなります。

なお、雇用保険の加入要件は1つの会社で満たす必要があり、いずれの会社も加入要件を満たさない場合には雇用保険に加入できません。
(雇用保険の加入要件については問1をご参照ください)

Q&A~事業主の皆様へ~

 

【足あと】

昨日は母の日でしたね・・・

息子から「いつもありがとう」とメッセージをもらいました。

とっても嬉しいかったです。

息子が元気で楽しく過ごしてくれているのが、嬉しいです。

 

 

【先週のにっこり】

息子からのメッセが嬉しかったこと

息子とご飯を分け合って食べたこと

運動をしたこと