事業所得の計算で、一括償却資産や30万円未満の少額減価償却資産の特例を適用して確定申告するのを忘れた場合

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事業所得の計算で、一括償却資産や30万円未満の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用を忘れて確定申告してしまった場合に、訂正はできるのでしょうか・・

※若松にて

一括償却資産、30万円未満の少額減価償却資産

一括償却資産や少額減価償却資産は、一定の要件を満たす場合には、減価償却の特例が設けられています。

一括償却資産は、取得価額の1/3を3年間、少額減価償却資産は、その取得した事業年度に一括で経費に算入できます。

 

(注2) 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。

(注3)一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から令和8年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。

No.2100 減価償却のあらまし|国税庁

 

適用を忘れて確定申告してしまった場合の訂正

この特例を適用できるのに、適用しないで確定申告をしてしまった場合には、更正の請求で訂正をすることができるのかどうか・・

できません。

この特例の適用を受けるためには、確定申告書に

一括償却資産は、一括償却資産の対象額を記載した書類の添付とその計算に関する書類の保存

少額減価償却資産は、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付と措置法28の2①を適用しますと記載があり、減価償却資産の明細を保存

していることが必要です。

 

確定申告の際に、適用を忘れて、記載がなかった場合には、この特例の適用を受けないことを選択したことになり、あとから更正の請求をしても適用を受けることはできません。

 

 

(明細書の添付)

28の2-3 青色申告書を提出する中小事業者が当該年分の確定申告書に添付する法第149条に規定する明細書(いわゆる「青色申告決算書」)の「減価償却費の計算」欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第28条の2第3項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出を省略して差し支えないものとする。(平15課個2-25、課審4-39追加、平18課個2-23、課審4-116、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

(1) 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第28条の2第1項の規定を適用していること

(2) 適用した減価償却資産の取得価額の合計額

(3) 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること

第28条の2((中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例))関係|国税庁

 

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
第二十八条の二 中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が、平成十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

3 第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

租税特別措置法 | e-Gov 法令検索

 

(一括償却資産の必要経費算入)
第百三十九条 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条第一項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「対象資産」という。)については、その居住者が当該対象資産(貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)の全部又は特定の一部を一括したもの(以下この項及び次項において「一括償却資産」という。)の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後三年間の各年の費用の額とする方法を選択したときは、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額(次項及び第三項において「一括償却対象額」という。)を三で除して計算した金額とする。
2 前項の規定は、一括償却資産を業務の用に供した日の属する年分の確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
3 居住者は、その年において一括償却対象額につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、第一項の規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
4 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

所得税法施行令 | e-Gov 法令検索

 

 

【足あと】

打ち合わせでいろいろと決めていくこと決めました。

新たな一歩に戸惑うこともありますが、

進んで行こうと思っています。

 

【昨日のにっこり】

打ち合わせで日程が決まったこと

話ができたこと

思いがけないことがあったこと